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エステでの契約を解約したいと思っております。

12月29日に友達の紹介でジャ○ン美容研究所という所に行きました。
ワキ脱毛だけを目的に行ったのですが、他の部分の脱毛をしつこく勧められ、
腕と足の脱毛をローンを組んで契約してしまいました。
この時、ワキの分は現金で支払いました。

そして昨日(1月4日)、無料で美肌体験が出来るとう事で行ってみたのですが、
美肌体験をしている最中に、何万もするローションをしつこく勧誘され
断りきれず契約してしまいました。

家に帰り、あらためて金額を見てすごく後悔しました。
解約したいです。

契約した金額は全部で60万円ぐらいで、12月29日に1度ワキの脱毛をしました。
その時、ワキ脱毛の契約をしてくれた人にだけくれるというローションを貰い、
何度か使用してしまいました。
このような場合、解約は可能でしょうか?
解約するにはやはり直接お店に行かなくてはダメなのでしょうか?


したくもないのに契約してしまった事をとても反省しています。
自分に呆れます。。

読みづらい文章で申し訳ございません。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

クーリングオフに関する書面(契約書などにあると思います)はありませんか?エステであれば、あるはずなのですが。



クーリングオフは8日間のはずですので、12月29日に契約したものも、本日(1月5日)の消印があれば間に合うと思います(ということで、朝一番で本局に行けば間に合うはずです)。以下のURLを参考にして書面(葉書でOK)にてクーリングオフの書類を送ってください。配達記録の残る方法で送ること。
http://allabout.co.jp/fashion/esthetic/closeup/C …

クーリングオフができれば、支払った分もサービスを受けていない分に関しては戻ってきます。
今日一日、頑張ってください!

最後に。
クーリングオフは相手に解約理由を通知する必要はありません。何か聞かれても答える必要はありませんのでご安心を。

この回答への補足

早々のご回答、誠に感謝致します。

クーリングオフに関する書面はあります。
見落としていました・・・;

今日中ですか・・・。今日の午後なら郵便局へ行けそうなのですが。。
それでは遅いのですよね・・・・?

↑のURLを見ました。
クーリングオフをする場合のハガキに「契約金額」とありますが、その部分には29日と4日に組んだローンの合計額を書き、
「支払い済の○○円を返金し~」という箇所に、ワキの分の料金を書けば良いという事ですよね?
それと、使用してしまったローションの分の料金は支払わなくてもいいのでしょうか?

お答えいただきたいです。よろしくお願いします。

補足日時:2007/01/05 04:07
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この回答へのお礼

1月5日のお昼ごろに郵便局へ行く事ができ、目の前で消印を押してもらう事ができました。
エステの方にも「解約する」と言ったので、多少不安はありますが大丈夫だと思います。
SaySeiさんのおかげで非常に助かりました。心から感謝申し上げます。
どうもありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2007/01/07 00:26

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