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親から相続したA社の株994株を保有しています。(名義書換済み)
取得価格・取得日不明のタンス株だったものを平成17年に手続きしましたので、
単元株900株、単元未満株30株が証券会社の一般口座に入れてあります。
また64株は登録未満株です。
この株は当面は売却する予定はなく長期保有するつもりです。
しかしながら将来のことも考え、
すっきりした形で保有したいと思っています。
そこで、新証券税制のみなし取得価格の特例や売買益の優遇税率が適用される間に、
一旦売却し再び買い戻し、簿価の訂正をしたいと考えています。
この方法がよいのかどうか、それとも現状のままでよいのか、
あるいは他によい方法があるのかどうかを教えてください。

A 回答 (2件)

こんにちは!


>親から相続したA社の株994株を書換済み保有しているそうですが
裏名義は、親名義もしく2007momoさんの本人名義になっているのでしょうか?
親から相続されたとのことなので
(1)証券会社に親のほうで顧客勘定10年間の発行依頼をお願いする。
(2)保有している株の名義は本人&親名義のまま&既に他人名義なのか。
(3)信託銀行に信託異動証明書を同じく親と2007momoさんの2名義で申請
してみては、どうでしょうか?
顧客勘定等で親の買付が分からなくても、現在の株の裏名義人(親&本人)の裏書日状況によっては可能ですし、それでも分からない場合信託の異動証明書で価格を確定できる場合があります。もし親のほうで価格確定できた場合、その価格で特定に入れることも可能ですし、一度担当者もしくは経理の方にご相談されてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
お礼がおそくなって申し訳ありません。

お礼日時:2007/02/03 22:52

>新証券税制のみなし取得価格の特例や売買益の優遇税率が適用される間に、一旦売却し再び買い戻し、簿価の訂正をしたいと考えています。



みなし取得価格の特例がある内に取得価格を確定しておくことが大事です。
取得価格が分からない株の取得価格は0円と言われてもしかたがありません。

証券会社では特定口座の場合取得価格を確定する必要がありますから、特定口座に移項すれば取得価格はみなし取得価格で決めてくれると思います。

一般口座のままだとやはり一旦売却し再び買い戻しで確定申告するしか方法が無いと思いますが。
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この回答へのお礼

取得価格を証明できるものがないため特定口座に入れることができません。一旦売却し買い戻す方向でやってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/11 23:07

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