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父が今相続問題で悩んでいます。
4年前に祖父が亡くなり、祖母、父(長男)、叔母(4人)が相続対象になっています。
父は祖父の家業を継いで40年以上働いており、又日ごろ祖父母の面倒等を両親は見てきました。
(一緒には住んでいません。隣同士です)
生前、祖父は「家賃は払わなくていい」と言っていたので、遺言を書くことはしませんでした。
最近になり叔母達に以下のことを言われ始めました。
(1)今までの家賃を払え
(2)ここに住みつづけるのなら、家賃を払え
(3)家の解体費用を出せ
父はかなりノイローゼ気味になって、家賃を払ってまでも住みたくないと考え
出て行くことを考えています。
しかし仕事の関係上、道具や車を持っていくことは不可能に近く
困っています。

もし、これらを置いていったら家賃を払わなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

この文章だけだと「相続問題」とはとれませんが、そこの土地の所有権に関する


相続問題も起きていると理解していいのでしょうか?
またお婆さんはどういう見解を持っているのでしょうか?
質問は「道具や家具を置いていったら家賃を払わなければいけないか」の一点だけ
ではないですよね?


別々に整理して単純に法的な側面から。

推定相続人(相続するであろう人)はその6人で、他にいわゆる隠し子などが
いないことが前提ですが、法定相続分ではお婆さんが2分の1、残りを兄妹全員
で均等に相続(5人なので全体の1割づつ)することになります。
遺産分割協議によって按分は変わりますが、その協議がもめているということ
でいいですね。

(1)ですが、「祖父が得るべき債権」があったとして、その債権を相続したの
だという理由から叔母の方々が「家賃を払え」と言ってるのだとしたら、その債権
はお父さんとお婆さんも相続していることになりますから、全額を払う必要は
ありません。
ただそれは、「祖父に債権が存在していた」ということが前提です。
「生前、家賃はいらない」と言っていた点をどこまで証明出来るかも問題ですが、
それ以前に、「社会通念上、普通に考えて親子間で賃貸借はしないんじゃないの」
という点、さらに幾分譲って仮に賃貸借だとしても、
「親子間であれば家賃は相当安くするもんじゃないの」等、様々な論点が出て
きて、「では払う」と言ったところで、金額を決める段階できっともめてしまい
ますね。

(2)の「今後の家賃」については、その不動産も前述の相続人が共有で相続
するため、家賃請求権も按分されますから、全部で10万円なら叔母一人当たり
1万円づつ払えばいいことになる勘定です。

(3)の「解体費用を出せ」に至っては、もう叔母さん達の理論はむちゃくちゃ
ですが、土地を売却するために所有者が応分に負担するとすれば、お父さんは
全体の1割の負担(各叔母さんと同額)で済みます。

最後の「道具や家具についての家賃」については、自分にも権利のある建物に
荷物を置いててどこが悪い!という感じですね。
出て行くことが前提でいいのであれば、捨てちゃうか、保管料を払ってでも
倉庫に預けることをお勧めします。

叔母さん達にも、世話した分の費用を請求してもいいくらいですが、このケース
は多分に感情に走っていますので、「どっちが法的に正しいか」を直接やりあって
も埒が明かないと思いますよ。
今後の付き合いに禍根を残してもいいのなら弁護士に相談してください。
相続でもめるケースは多いので、得意な弁護士がいると思います。もし今後も
付き合いをしていきたいのなら、どちらかが折れるしかありません。
向こうが折れないならこっちが折れる以外ないですよね。

うるさいとは思うけど全然聞く耳持たず、放っておくのも選択肢の一つと思います
が、お婆さんが健在のうちにまとめないと、更にややこしくなりそうなので、早め
の対応をお勧めします。

最後に、
この際売却しちゃって現金で分けた方がすっきりしますよ。
不動産売却をされる方々にもそういう動機の方はたくさんいますよ。
そういう意味では「弁護士による無料法律相談」をやってる不動産会社に相談
してみるのもいいかもしれませんね。

osapi124でした。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。要点を得ない文章で?なところもあった事と思います。

osapi124さんが言う通り、土地の所有権についても問題があります。
元々借地でそこに祖父母と私たちの家が建っていました。
知らない内に地主が事業に失敗して競売物件になり、私たち親族がそれを落札しました。お金を払い込む時に、祖母のお金では足りないという事になり兄弟達で不足分を出そういうことになりましたが、一人の叔母がお金がないとのことでその他の兄弟で不足分をカバーしました。お金を調達できなかった叔母は、「お金は祖母に貸した事になるから、将来的にはみんなと同じ取り分をもらう」といってきています。

先にも書いた通り、祖父の後を継いだ父や面倒を見てきた母にとって何もかもが平等ということに不満があります。もし平等なら祖母の面倒は両親が見る事はないのではないかと思います。又、叔母達が祖母を公証役場に連れていって知らないところで遺言を書くのではないかと疑心半疑になっています。

そこで、できれば又質問をしたいのですが。

現在の状況:
(1)祖母は高齢で今どうなっているのかわかっていませんし、いいようにしか考えられない性格です。口では父に面倒を見てもらいたいといっています。
(2)競売落札の際に、叔母達が父や母が預金を引き出していると疑ってきたのでそう思われたくないので、今実印は叔母が持っています。

質問:
(1)祖母の面倒を見る権利はみんなに発生しますか?
(2)本当に何もかも平等になってしまいますか?
(3)勝手に作成された遺言は有効なのか?
(4)このまま住み続けた方がいいのか?

です。わかる範囲で結構です。
よろしくお願いします。

お礼日時:2001/01/10 22:33

大変複雑な案件であると推察します。

従ってここで簡単に判断できない内容であり、2番目の方の言うとおり近くの専門家に相談されることが最良と考えます。
が、1点だけ補足で記載された質問について・・・

その中の第2問、何もかも平等に・・・ですが、当初の質問文中に「家業を継いで40年以上・・」とあります。
このことから考えますと、寄与分の発生もありうるのではと思われます(民法904条の2 第1項)。しかし、寄与分の算出も相続人間の協議により決定するものでので、当事者での協議ではなかなか決まらないのでは、と思われます。もちろん状況その他要因は色々ありますので事実確認が必要になると思われますが。

状況が判りませんので、これぐらいしか言えませんが、専門家に相談及び相続執行者を依頼した方がよいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
寄与分に関して、父がいくら言い張っても叔母たちのお金を貰うパワーに圧倒され、本当に困っています。
例えば、専門家にお願いして、状況証拠を揃えても「(相続に関して)ハンコは押さない」と言ってくること100%なのです。

本当に困っていますが、少しは気分も晴れました。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/12 09:31

 1に関してですが、もともと、祖父との間に使用貸借関係が発生していたので、死亡後は格別、以前の家賃相当分は支払う義務はありません。

祖父から家賃の請求があったなら別です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
文面からすると、父は家賃を払う必要がないということですね。
常識のある人が相手なら筋の通っていることを言え尚且つ、理解し合えるものがあると思うのですが、全くそういう人たちではないので糠にクギ状態です。
でも、これでひとまず安心です。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/01/11 09:27

書ききれないことが沢山ありそうなので、私は適切な相談に乗ってくれて尚かつ全ての人が納得される方がいいと思いましてこんな提案をします、市町村役場で税に関しての相談を受け付けています、ですから、そこで相談されるのが一番適切で早いかと思います、もちろん、その道の専門家が相談を受けてくれるのですが、予約が必要な事もありますので、まず、連絡してみて下さい、もちろん無料です。


月に数回しかないと思いますので、その日を逃さず、必要な書類や事柄をまとめて相談されるのが一番でないかと思いますが、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

以前にも、区の無料相談に行きました。
でもその時と状況が変わってきているので、又行った方がよさそうですね。
素人がどうこう言うのではなく専門家が私たちに代わって叔母たちと話し合ってくれる状況を作りたいなと思っています。

回答ありがとうございました。感謝しています。

お礼日時:2001/01/11 09:31

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