アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

息子の借家の保証人だったのですが、息子が家賃滞納をしていました!弁護士から書面で催告状が来たのですが、その内容が、なんと家賃13ヶ月分でした。息子の家賃滞納を知ったのはそれが初めてで、それまで不動産屋や大家からの連絡は一度もありませんでした。
借家の仲介不動産屋は敷金礼金0を謳い文句にしている大手ですが、家賃滞納時の担保でもある敷金を0にしている以上、通常よりも注意義務があると思うのですが、通常の敷金の範囲である3ヶ月や6ヶ月の時点で何の連絡もなく、いきなり13ヶ月分の請求が来たとしても連帯保証人であれば支払うより他ないのでしょうか?正直納得がいきません。ご専門の皆様のご意見をお聞かせ下さい。
また、大家さんも弁護士をたてている以上、裁判で争うつもりなのでしょうが、他の回等にもある簡易裁判に持っていくためには、どのような手順を踏めばいいのでしょうか。こちらもご教授下さい。
本当に困っています。どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (8件)

うちも大家しています。


ワンルームの一室が、同じく13ケ月程、滞納して住み続けています。。。
うちの場合は連続して13ヵ月と言う訳でなく
本人に連絡して保証人さん(母親)、勤務先に連絡しますと督促すると
半泣きで電話があり1ヵ月分+少しの家賃を振り込んできます。
そして、また何ヶ月かすると滞納・・・が続いて13ヵ月程に・・・。
NO6の方のURLを見ると家主の過失も書かれていますが
確かに2ヵ月滞納したら鍵を変えて荷物を運び出して
強制退去にすれば良いのでしょうが、相手の事情も考えると
(甘いとは思いますが、こんな寒空に住む所無くなったら・・・とか、
勝手に鍵開けられて私物を漁られたらショックだろうな・・・とか)
そんなドライにも行けず、まして、チビチビと振り込んでくるので
保証人さんに言うのも忍びなくて、でもいつ夜逃げでもされるのかと
こちらも内心ビクビクしつつも様子見ていますが
もし逃げたらやはり保証人の方に言うしかないですよね。

いきなりビックリされたと思いますが、相手は弁護士もつけてる事ですし
納得行かないとか相手の注意義務とかを前面に出されるより
何とか分割で払います。少し負けて貰えないかと言う相談をされた方が
良いかと思いますよ。

逃げた息子さんに対しては、憎いってのもあるけど、お母様もある意味被害者ですし
私なら、そこまでの弁護士費用と家賃半分位を頂けたらなぁ~と思うかなぁ。
    • good
    • 0

契約書がどうなっているのか?たとえば何ヶ月未払いがありますと


契約を解除するという条項ないでしょうか?

連帯保証人に契約書を見せるのが普通だと思うんですがね
    • good
    • 0

一応、こういう考え方というか事例もあるようです。


弁護士相談等、されてみてはどうでしょうか?

参考URL:http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/case_tre20 …
    • good
    • 0

保証人は被保証人を監視する義務がある、です。


13ヶ月確認しなかったあなたにも不備があります。
大家や不動産会社は借主に警告しているでしょうから、それで義務は果たされています。

まあ、どっちにしろ保証人ですので全額一括で支払う義務があります。

13ヶ月分の家賃を払うか裁判で負けて家賃+裁判に掛かった費用の合計金額を払うの、どちらが徳かを考えたほーがいいですよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

やはり全額払わないといけないようですね。あまりに高額の請求が一度に来たため、もう少し早く教えてくれればという気持ちから投稿させて頂いた次第です。
もう縁も切れた息子ですが、保証人となった以上、義務は果たしたいと思います。アドバイスどうもありがとうございました。

お礼日時:2007/01/06 20:53

何に納得がいかないのか解りません。


連帯保証人になった限りは、本人に支払い能力がなければ保証人に請求が来ます。

でも、他人の保証人になっての悩みなら解りますけど・・息子さんですよね?
息子さんと話し合って早く処理(支払い)した方がいいと思いますが・・・
    • good
    • 2
この回答へのお礼

おっしゃるとおりです。私が連帯保証人になったのが問題です。(あと息子の育て方を間違ったことも。。。)
ただ、あまりにも高額な請求が一度にきたため、もう少し早く教えてもらえなかったのかと、思った次第です。もし、これがもっと遅かったら同じように払わなければならなかったのか。。。
ともあれ、アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/01/06 21:02

大家してます



>簡易裁判に持っていくためには

残念ながら勘違いされています

大家が敷金を返還しないなどの場合でしたら貴方から訴える事も出来ますが現在の状態では「貴方が訴えられる」だけです

貴方にはまだなんら損害も被害も受けていません

損害を受けているのはあくまで大家だけ...。

今回の事件は単純な事です

・家賃の滞納が13ヶ月間有る
・その間督促が一切無かった
・貴方には支払う義務が有る

それほど憤慨されなくても息子さんの滞納ですから最終的には支払ってあげれば良いのでは?

今もその物件に住まわれているのなら支払っても損をする訳でも無いでしょう(当然支払うべき家賃です)

話し合いの余地は有りますので一括としないで分割で支払うような話にされれば良いと思います
先方もいきなり裁判にはしてこないでしょう
いくらかの譲歩も期待できます(長期間状況を知らせなかった過失は有るでしょう)

話し合いに応じなければ息子さんは追い出されて後は裁判になるだけでしょう
それも貴方からは訴えることは出来ませんし恐らく大家の住所を管轄する現地の裁判所になるでしょう(裁判に通うのが負担です)
調停や少額訴訟にはしないでしょう時間の掛かる普通裁判になります
(顧問弁護士が付いています、しかも慣れています)

>金礼金0を謳い文句にしている大手ですが

裁判でも99%負けますよ

話し合いをする事をお勧めします
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大家さんにとっては憎い相手にも関わらずアドバイスありがとうございます。分割で支払うことを交渉する余地があるとのお話、とても参考になりました。
ちなみに息子は既に借家からは退去しており、現在は連絡もつかないという始末です。
お手数をおかけしました。

お礼日時:2007/01/06 20:58

大家さんについている弁護士さんに連絡して書面に残すので分割で払うようにしてもらう‥とか


息子さんでしたら分割で対応を取り自分で払わせたらどうでしょう?!
質問者様が払って別に息子さんに返してもらう‥とか
>いきなり13ヶ月分の請求
多分本人には何度も催促や退室して下さい‥というのは入っていると思います。
滞納分の家賃を払わなくていい‥という結果にはならないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

おっしゃるとおりですね。多分息子には督促があったのだと思います。
私にはあまりに高額なので、やはり分割で返済するよう交渉してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/06 21:04

連帯保証人なら、払うしかないでしょう。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!