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NHK受信料(放送法第32条)について教えてください。
引越し先の借家の屋根にアンテナが立ってます。
DVDを見るためだけのモニターとしてテレビを持ちこみます。
この時点では、放送法第32条
「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」…
でNHK受信料の支払い義務が発生しますが、
テレビの後ろのアンテナ端子を壊したらアンテナ線が繋げなくなって、『受信できないテレビ』になりますよね。

これで〈見ないのに受信料を払う矛盾〉を回避できますか?。

A 回答 (1件)

たぶんだめです。


ソニーなどに画面だけのテレビ(モニタ)ありました。アンテナ端子壊すくらいでは容易に変更可能だから無理でしょう。この車はパンクしているので自動車税払わない(^^)クラスです。
送信塔のそばならアンテナつながなくても映るので「受信できないテレビ」になりません。

NHKのでたらめ退職金や流用横領自由自在が明らかになったとき、現状に利権ある経営陣労働組合一部の民主党おチャラけ議員が馴れ合い質問答弁して「適切に払っていただく」ことになった。
「車載テレビやパソコン本体のチューナーは1台目であっても2台目とみなす」と書いたら突っ込む日本語理解力ないのもいたが2台目テレビには受信料必要ない(世帯ごとです)。確認しにくいから車載テレビやパソコンテレビはそういう扱いする時期あった(画面にチューナーあればテレビだが)。

あなたが単身で住んでいるなら支払い義務ですが、家族と同居なら世帯ごとだから何台テレビあってもいいです。「受信できるテレビ」はチューナーあれば映るからチューナーないか、壊れていなければ質問の除外になりません。2011年になればVHFしか映らないテレビ(UHFはアダプタいる)は「受信できないテレビ」です。
ここの書き込みでテレビないと答えた姉がワンセグ携帯あるといったらNHK徴収員に払い込み用紙もらったとあった(事実か不明だけど)

この回答への補足

車のたとえよくわかりました。
でも〈見ないのに受信料を払う矛盾〉は納得いかないです。
なんかイイ方法ないですかね~。
単身赴任ですので「今、親いない。」でのりきるか。
http://multisyn.hp.infoseek.co.jp/kakekomi/kakek …

補足日時:2007/01/07 00:15
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