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小さい頃に母から「親戚に前科者がいたら国家公務員になれない」と言われたことがあります。

伯父・叔父また義理ですが祖父(既に他界)も前科者です。
銀行の場合ですが、金銭関係で捕まった人がいたら採用してもらえないと聞いたことがあります。
罪の種類によってなれないことはあるのでしょうか?
伯父・叔父は暴力団組員で、暴力沙汰などで服役していたと思います。
祖父は麻薬所持でした。

私は法曹三者のどれかになりたいと思っているので、今のうちに知っておきたいのです。
親戚に前科者はいますが、私は私なので個人的に法でも別々に見てほしいと思います。

ご存知の方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。

A 回答 (5件)

法律的には、「基本的人権」というものからご質問に対する正解を導くことはできますが、そこまでせずとも、ものの道理を考えればいとも容易に正解に至ります。




「親戚に前科者がいた場合、国家公務員になれない」とすれば、国家公務員の試験(最終選考)の時に、選考する側(試験官・選考委員)にその判断材料(受験者の親戚が前科者であるという資料)がなければならないことになります。

この資料は、一体誰が入手するのでしょうか?


○受験者側が収集し願書と一緒に提出するとした場合

願書提出までに資料収集が間に合わなかったら、またそもそもできなかったらどのようになるのでしょうか?
個人の力で収集することは限界がありますし、個人情報管理がより厳格になりつつある昨今、このような事態は容易に起こり得ます。

集めた資料が正確でなかったら?
仮に親戚から聞いて願書に記入するとしても、どの受験生の親戚も、みんながみんな自分の前科を喜んで教えてくれるものでしょうか?
また、採用、就職後に資料が間違っていることが判明した場合、それを理由に解雇するのでしょうか?

親戚がいない人は有利になりますが、不公平ではありませんか?


○選考者側が収集するとした場合

何千、何万人が受験するのかよく知りませんが、その人数分の親戚の正確な資料を収集することは、物理的・時間的に不可能です。


受験生側、選考者側のどちらが資料を収集するにせよ、以上に列記した以外にも、まだまだ山ほどの不都合が生じ得ます。

つまり、親戚に前科者がいる国家公務員志望者を排除することは、仮に選考者側がそうしたいと思っても、できません。

唯一例外があるとすれば、No2の方も書かれている公安関連の前科の事例です。
※例えば、オウム真理教の元代表の近しい親戚が受験し、それがマスコミの知るところともなれば、最終合格は微妙なところでしょう。
しかし、これとて上記の資料による判断ではなく、公安警察等の意向を受けたもので、選考者側独自の判断ではありません。


そこで回答です。
基本的には、親戚に前科者がいても、国家公務員になれます。
これは、法曹三者でも同じです。

ご心配には及びません。 自信をもって頑張ってください!
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます。

自信を持って頑張ります。
被害者・加害者どちらの気持ちもわかるような、そんな法の担い手になりたいと思います。

お礼日時:2007/01/15 16:16

ANo.4です。

記述中「放火大学院」とあるのは、もちろん「法科大学院」のまちがいですよ。放火は重大な犯罪です。
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「法曹三者のどれかになりたい」とのことですが、過去の事例からみて、司法修習生になることには、なんの問題もないと思います。

したがって、弁護士になるのなら、問題はないと思います。(本人の素行に問題がある場合でも、司法修習生にはなっている事例を知っています)問題は、裁判官、検察官になる場合ということになりますが、これはデリケートな問題です。影響がないとは言い切れません。断定は避けますが、影響があったと思われるケースもあります。これは、司法修習の過程で、それとなく感触をつかむしかないと思います。ですから、司法試験に合格し、司法修習生となり、それから心配したので十分だと思いますよ。がんばって法曹界デビューしてください。(放火大学院の教授になって、最終的に実務法曹へという途もないわけではないですよ)
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この回答へのお礼

教授を経て実務法曹という途もあるんですね。

これからの参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/15 16:18

今の日本は一人一人の人権は独立したものであり、親族関係により就職が制限されることはありません。



ただ現実の話をすると、公安関係などで暗黙の制限は受けることがあるようです。
公安関係でなければ特に心配はいらないでしょう。
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この回答へのお礼

母がどこで聞いたのかはよくわかりませんが、小さい頃から言われてきたので真に受けてしまいました。

回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/01/15 16:13

私は地方公務員ですが、国家公務員試験も受けています。


その際にそのような条項で受験者を縛っていなかったと思います。

法律の専門家になりたいと言うことで有れば、このような「職業選択の自由」に関わるようなことは、基本中の基ではないかと思います。

本人の責に負わないところでは、このような差別を受けることがないはずです。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

なるほど。
ありがとうございます。

まだまだ法に関して無知なもので…。大学に進学し、たくさん勉強して頑張りたいと思います。

お礼日時:2007/01/15 16:11

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