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 選挙における住所、住民票などについて分からないので質問させて頂きます。

 町議や市議などに立候補するのに住民票を移して3ヶ月たっていれば立候補できると言うようなことをニュースで見たんですが


投票日の3ヶ月前ということでしょうか?


住民票に本籍と現住所の2種類あったような気がするのですがどちらが選挙区に移っていればいいのでしょうか?


国会議員などは選挙時に落下傘候補がもといた場所から違う地区で選挙に出ますが例えば町議や市議の選挙で立候補者が違う地区に立候補する場合、実際には生活してなくて単に支持者の家に間借りしているような形で3ヶ月住民票をうつした場合などは無効になるのでしょうか?

 回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 被選挙権には、国会議員・知事・市町村長及び地方議会議員(都道府県・市町村)があります。


 そして、立候補する場所の住所条件が決められてるのは、地方議会の議員選挙です。
 つまり、OO町の町議員に立候補するには、年齢満25歳以上で、OO町に3ヶ月以上住所を有してなくてはいけません。(本籍は関係ありません)
 基準は、町議会議員選挙の告示日よりさかのぼり、3ヶ月以上前です。
 また、国会議員や知事・長は住所条件はなく、日本国民で、選挙権があり(強いて言えば、これが住所条件)、一定の年齢以上であれば、立候補できます。(衆院・長は25歳以上、参院・知事は30歳以上)
 ですので、住所条件は関係ありませんが、地元住民との関わりと、次期立候補の作戦上、形式的に一時期住所を移す場合がありますね。
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この回答へのお礼

 詳しく教えて頂きありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/01/11 00:41

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