これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

専門用語が飛び交いよくわからないのですが・・・。どうかおしえてください!!**主人が会社員で被保険者で、わたしは主婦で被扶養者です。息子も定時生高校行きながらアルバイトで100万弱の収入にて、ずっと父親の被扶養者になってます。しかし、卒業してからの(平成17年)10月~(平成18)12月まで、派遣会社フリーターとしての収入が150万ほどになってて、その間歯科や風邪などで通院しずいぶんと、主人の社会保険証を使っています。去年の平成18.12月に、主人があわてて息子をはずしましたが、その間の息子がかかった医療費を実費で主人の会社の健康保険組合に返還しなくてはならないのでしょうか!!

A 回答 (2件)

実際に資格喪失を遡られることもあります。

息子さんが17.10にフリーターとして月約108000円以上の収入があることが見込まれていたのなら17.10に既に資格喪失でそこまで遡って資格喪失になることもあります。
逆に月10万未満の予定の仕事でしたが急な仕事が入り20万のときが偶然2,3回あったが今後も予定は10万以下だ。ならたとえ12ヶ月で130万を超えても扶養のままでOKです。
扶養から外したようですが今現在から1年間の収入が130万未満であると予想されるなら外す必要はなかったです。

ただし健保組合独自ルールがある場合もありますので絶対ではないです。

もし遡って資格喪失になったらその間の医療費は全額返還、さらに国民健康保険に遡及して加入、支払いがあるまで医療費の10割を支払わなくてはなりません。(後で7割は当然変換されます)
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この回答へのお礼

早速のご回答誠にありがとうございました。大変参考になりました。息子は、H17年3月に卒業しまして、これからは、月に10万円以上は稼ぐ予定ですので、去年の年末調整時に、主人が扶養からぬき、社会保険からも抜きました。今月から国民健康保険に加入させたいと思います。遡って国保料を1年と2ヶ月分支払うことになりますよね・・。しかし精算して医療費が7割は変換されるのなら、ちょっと手続きは面倒そうだけど、がんばってやります。また情報ありましたら、よろしくお願い致します。感謝!!

お礼日時:2007/01/11 00:15

>去年の平成18.12月に、主人があわてて息子をはずしましたが


息子さんの外れた日(これを資格喪失日といいます)はいつになりますか。
その日以前にかかった分については返還を求められることはありません。
その日以降にかかった分については返還を求められます。

外れた息子さんは国民健康保険にとりあえず加入することになると思いますが、返還した分は国民健康保険に支払いを求めることが出来ます。具体的手続きは役所に聞いてください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。資格喪失は、H18.12月からです。こちらのご回答は、返還なしという大変ありがたいお答えですが、130万の年収超えても資格喪失日以前の医療費は返還をしなくてもよいとの根拠を、具体的にお教えねがえませんか・。よろしくお願い致します。

補足日時:2007/01/11 00:22
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