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親展の「緘」のスタンプが押してある封筒について伺います。
中身は学校の調査書なのですが、封筒の端がぺらぺらしてたので、のりでくっつけてから送付しました。
その際、はがれた部分の糊が多少ぼこぼこしてたのですが、その部分を普通の糊で再度糊付けし、気にせず送ってしまいました。
けれど、その糊は、開封の形跡の有無をしらべるための(普通の糊とは違ってはがしたらダマになる)やつだったようですが、ぼこぼこしたものを送ってしまったのはまずかったでしょうか?
「親展」の意味は知らなかったのですが、どうやら、あて先本人のみが開封する手紙のようで、開封の形跡があったら当然中身が無効になるようです・・・。
糊しろ全体のうちのはじっこ1割程度(ぼこぼこ3つ程度)なので、開封はできない範囲(1部、めくれただけなので開封には至っていない)のですが、その程度なら特に問題はないでしょうか??
↑(上)□□□□□□□  ←これ全体が封筒の糊しろ部分だとすると
    □□□□□■■   黒い四角の部分がはがれました。
どちらのカテゴリに質問すればいいのかわからなかったので、封筒についての「信書開封罪」というキーワードを思い出し、こちらに投稿させてもらいました。

A 回答 (2件)

迷った上での法律カテゴリーへの質問だったようですが、


全体的には法律には関係のない話だと思います。

以下、いちおう法律的観点を中心に書きます。

>親展の「緘」のスタンプが押してある封筒について伺います。

「親展」と書いてあるかどうかや、封のマークがあるかどうかは、
法律的には何の関係もありません。

>ぼこぼこしたものを送ってしまったのはまずかったでしょうか?

学校の調査書や成績証明の場合、
法律的な話よりもそれを扱う先(進学先、就職先などが主ですよね)で
「開封したものは無効」とすることが多いので、その点で問題があるかもしれません。

>開封の形跡があったら当然中身が無効になるようです・・・。

それは「当然」という話ではなく、受け取り先でそう扱うというだけの話です。

>封筒についての「信書開封罪」というキーワードを思い出し、こちらに投稿させてもらいました。

信書開封罪は封をしてある手紙等を正当な理由なく開封する罪ですが、
あなたは別に開封していないので、この罪は成立しないです。

なお、信書開封罪の成否には、
「親展」と書いてあるかどうかや封のマークをしてあるかどうかは何の関係もありません。
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この回答へのお礼

>「開封したものは無効」
これがまずいですね・・・。けれど開封(中身がのぞける隙間が開くところ)に至るところまではめくれた形跡はないからセーフですかね・・・。

お礼日時:2007/01/10 07:47

その程度なら問題なしと考えます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/10 07:45

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