祖父が亡くなり、いま遺産協議書とかいろいろ手続きに追われている所です。
実はいまから2年前祖父から、母と私(孫)に400万ずつ現金でもらいました。
私と母は無知だったので、そのまま自分の通帳にいれました。
税務署に申告?とか手続きも何もしませんでした。
最近、祖父がなくなって、父と司法書士さんと話しているときに、そういえば
アレ(祖父からもらったお金)はどうなるんだろう。と思って、司法書士さんにきくと
重加算税かかるんじゃない?と言われました。
重加算税かかるとするといくらくらいかかるのでしょうか?
また、もしかしたら、相続税を計算するときに、この各400万ずつを生前贈与としてもらったとして
一緒に含めて計算することができるかも?といわれましたが、
いまいちよく分かりません。
本当に困っています。よろしければ教えてください
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは!
司法書士さんがよくご存知でしょうが、平成15年以降に財産の贈与を受けた場合には、贈与税による納税か、相続時精算課税による納税かのいずれかを選択できるようになっています。
(詳しくは参考URLで)
この相続時清算課税を選択した事にすれば、400万円であれば控除対象額の範囲内なので、申告漏れで贈与税を納税していなくても、生前贈与分を相続時に清算すれば、特に申告漏れの対象ではなくなる事になるので重加算税はかからない筈です(申告漏れではなく、相続時清算課税を選択したが、控除額内だった事にすればいいので)。但し、この相続時清算課税を選択できる要件は「贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)」となっていますので、質問者さんのご祖父が65歳以上であれば、質問者さんのお母様は、この対象となります。
一方質問者さんは推定相続人のお子さんに当る為に、この相続時清算課税を選択する事はできず、従いまして、本来贈与を受けた年に贈与税の納付申告を行う必要があり、それをうっかりミスでも申告漏れがあった場合には、重加算税を税務署から請求される可能性があります。
重加算税は支払うべき税額の35%(400万に対する35%ではなく、400万円の贈与に対して支払うべき税額の35%ですのでご注意ください)。
400万円の贈与の場合には、元々の贈与税額は、
(400万円-110万円)×15%-10万円=33.5万円(贈与税額)
となる為、33万5千円の35%で、11万7千円強が重加算税となります。
生前贈与に関しては、相続税法の第19条で、次のような記載があります。
「第1項 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第21条の2第1項から第3項まで、第21条の3及び第21条の4の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く)に限る。以下この条及び第51条第2項において同じ)の価額を、相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、(第15条から前条までの規定を適用して)算出した金額(当該贈与により取得した財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額《第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く》として政令《令第4条》の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもって、その納付すべき相続税額とする。」
これが生前贈与に関する記述で、つまり亡くなられる3年前迄に贈与を受けた金額は、生前贈与として相続税を計算する時に、一緒に含めて計算する事は可能(支払った贈与税は、支払い済みの相続税の一部とみなされる)です。但し、この場合でも、贈与時点で、贈与税が支払われず、重加算税の対象となる事に税務署が気づけば、重加算税の支払いが命ぜられる可能性があります。
まとめると、質問者さんの母上は、贈与税を支払っていなくても、相続時清算課税の選択という逃げ道があるので、重加算税の支払いは法的に逃げられるが、質問者さんは生前贈与として相続税に贈与分を加算しても、重加算税の支払を要求される可能性がありと私は推測しています。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4103.htm
No.3
- 回答日時:
相続開始3年以内に贈与により相続人が取得した財産は、相続財産になります。
したがって、祖父の相続人であれば相続財産として申告します。
また、祖父の相続人でない人は、贈与税の申告をする必要があります。
期限後申告であっても贈与税の申告をすれば、無申告加算税などが係ることになるでしょう。
400万円-110万円=290万円
290万円×15%-10万円=33.5万円(贈与税額)
http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm
重加算税(35%)を課税された場合でも
33.5万円×35%=117,250(最悪の場合)
以上ですからあまり神経質になるようなものではないと思いますがいかがでしょうか。むしろ利息に当たる延滞税の方が高くなってしまわないように早く申告しておいた方がよいのではないでしょうか。
私は無知で自分なりにPCで調べていたのですが、重加算税は
400万ー110万=290万
290万×35%=87万円
かかると思ってました。本当にありがとうございます。
延滞税というのは、どれくらいかかるのでしょうか?
ちなみに祖父から財産をもらったのはちょうど二年前の1月です。
本来なら、去年の二月の確定申告で申告するべきだったのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
司法書士は税理士ではないからあまり税制は詳しくないものの、おおむね話している内容は間違いとはいえません。
ただちょっと問題があることに変わりはないので、、、、、まあ重加算税とまでは行きませんが(これは意図的に隠した場合に適用される)、無申告加算税はかかることになり、400万の贈与だと贈与税額は結構な金額になるので、うまく申告した方がよいですね。
で、ちょっと公けの場で話をするには不適当な内容になりそうなので、税理士に相談して下さい。
どうすればよいのか教えてくれますから。
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