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なぜ、動物には権利能力がないのですか?????

A 回答 (5件)

>なぜ、動物には権利能力がないのですか?????



もともと人間社会を対象としているからです。
法律は宗教や倫理とは違い社会のルールですから、そのルールを決めるも守るも権利や義務が何であるか十分理解している必要があります。動物は生存するための本能はもっていても権利や義務を理解しているとは思えません。
従って、権利能力のあるものは人と人の集まりつまり団体だけです。
なお、法律用語で無能力者と云うのがありますが、これは権利能力がない者を云うのではありませんから注意して下さい。
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>>自然法(法はもともと存在しているという考え方。

)によって人権を天から与えられたものとする考えがあります。しかし胎児や乳児、あるいはぼけ老人は、権利を意識できるのでしょうか

胎児や乳児やぼけ老人は人権を天から与えられていないということなのでしょうか・・・
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権利能力とは「私法上の権利義務の主体となり得る能力」のことです。

人と法人にしか認められません。

権利能力がなぜ人と法人しか認められないか。はっきりとはわからないのですが、「そうすることが適当だから」ということでしょうか。
たとえばサルに権利能力を与えたと仮定して、サルに対して人が危害を加えた場合、サルは損害賠償を請求することできますがそうなると大変でしょう。サル回しのサルは強制労働を原因に損害賠償を請求する地位を獲得する。
サルを法定代理して人間がサルの欲しそうなバナナの購入の代理をする。

そうなってもいいという人はいるとは思うのですが、やはり人間が言語でコミュニケーションできて脳の発達していて、全ての生物を支配しうる存在である以上、権利能力も人間だけに与えるのが都合がいいのでしょう。
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追加の回答です。

よくよく考えると権利能力を持つ手段があります。人を除く動物は物ですから本来、権利能力はないのですが、例外として物が人となる方法があります。財団法人というのをご存知かと思います。これは財産など寄付行為によって、これを法人化したものです。法人は人ですから権利能力を持ちます。但し自然人と同じというわけではありません。動物を財産として財団法人化すれば権利能力が発生します。もっとも動物自身がそれを行使するのではなく、選任された理事が代表として権利を行使することになります。裁判において訴訟当事者となることだって可能です。あくまでも理論上の話で、財団として認められることが前提ですが、要件さえ満たせば不可能とも言い切れないでしょう。
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権利能力は人に与えられたものだからです。

この人とは自然人(つまり生きてきる人間のこと、胎児も限定的に含まれる。)と法人です。権利といっても色々あるのですが、たとえば民法では物権と債権があります。権利というものは、それを持っていると意識するから、初めて権利として主張できるわけです。意識できないものには権利を持つ能力は、そもそもないわけです。人を除く動物は生命があっても物にすぎません。したがって権利の客体でしかないわけです。
但し、憲法などにある人権などでは大いに疑問があります。私はこの考え方を支持しませんが、自然法(法はもともと存在しているという考え方。)によって人権を天から与えられたものとする考えがあります。しかし胎児や乳児、あるいはぼけ老人は、権利を意識できるのでしょうか。このへんになるとおそらく学説も分かれるのでしょう。私の支持する考え方は法実証主義です。つまり実証できないものは存在しないとする考え方です。したがって法は国家が作るものであり、自然法などは存在しない。したがって国家が法を定めたから、そう決まったのだということになります。つまりこの考え方に立つと法が権利をもっていると定めているものだけが権利を持つということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
権利能力は、もう立法で定められているのもなのですね。

当たり前のようで、難しいことでした。
ありがとうございました!

お礼日時:2002/05/08 15:49

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