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切手をコンビニで購入した場合課税対象となると思うのですが、
収入印紙をコンビニで購入した場合も、課税されるのでしょうか?
仕訳としては
租税公課/現金
仮払消費税/現金  でいいのでしょうか?

それと郵便局で支払う手数料(為替手数料等)は全て非課税になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

まず、切手・印紙に関して規定している消費税法基本通達を掲げます。



(郵便切手類の譲渡)
6-4-1 法別表第一第4号イ《郵便切手類等の譲渡》の規定により非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、日本郵政公社が行う譲渡及び郵政窓口事務の委託に関する法律第7条第1項に規定する委託事務を行う施設又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所等一定の場所における譲渡に限られるから、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、同号の規定が適用されないのであるから留意する。(平15課消1-31により改正)


上記の通り、切手・印紙共に、郵便局や郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所等一定の場所で販売される場合には非課税となりますが、それ以外の場所で販売される場合は課税取引となります、もちろん印紙もです。

ただ、コンビニの場合は、ほとんどが郵便切手類販売所に該当するものと思いますので、非課税になるものと思います。
(レシートに非課税である旨の記載があるものと思います)
http://www.gem.hi-ho.ne.jp/sayopee/post/sell.html

郵便局で支払う為替手数料等については、国内のものであれば課税取引となります。
(銀行等と競合しますよね)
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ちなみにコンビニは


郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所に該当しますので
非課税扱いでよろしいかと思われます

ですので仕訳としては
租税公課/現金
で問題ないと思われます
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収入印紙についてですが、参考になるでしょうか


収入印紙も課税対象になるとは知りませんでした。
「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」で売り渡されるものだけが「収入印紙」であり、「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」で譲渡される収入印紙だけが非課税になるようです。
http://www.eonet.ne.jp/~abs/zei_001.html
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収入印紙には消費税は課税されません。

郵便局の手数料は課税対象です。
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