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このたび、既設住宅に増築する形で2世帯住宅を建設しましたが
不動産取得税に関し、既設分を含めると床面積が240m2を少し超えるため不動産取得税の軽減措置(1200万控除)が利用できません。超えている面積がごくわずかでありまた新築部分は既設部分よりも大きく2世帯であることからどうも納得できません。何とかならないものでしょうか?(もちろん新築部分だけでは240m2ありません)

A 回答 (1件)

>何とかならないものでしょうか?



税金は数字の世界です。

既設と新設の取り付けがわかりませんが、
アパート等は住戸個数×1200万円です。
なので、既設と新設が独立して居住できる場合は何とかなりそうですが、多分無理そうですね?
あきらめましょう。
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