(1)民法第396条
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ時効によって消滅しない
とあります。
この条文の意味が分かりません。
同時でなければ、同時であったらとはどういうことでしょうか?
この条文で被担保債権が時効によって消滅すれば抵当権も消滅するということでしょうか?
(2)また第三取得者は396条の適用を受けないので消滅時効を主張できる。ということが教科書に書いてあったのですが、これはどういうことでしょうか?
(3)物上保証の場合の抵当不動産を債務者が時効取得した場合には397条が適用されないらしいのですが、なぜ物上保証では適用されないのでしょうか? 例があれば教えてください!
長くなりましたが、よろしくお願いします!!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)
被担保債権が時効によって消滅すれば、抵当権も消滅する、という意味で「同時」という事でしょう。債務者や抵当権設定者に対しては抵当権のみが時効によって消滅することはない、という事です。
(2)396条をよく読んでください。「債務者及び抵当権設定者に対しては」と書かれています。第三取得者というのは、どちらにも該当していない人です。
(3)397条では「債務者又は抵当権設定者でない者が」取得時効の要件を備えたときの話ですから、物上保証かどうかというよりも、債務者が時効取得しているという時点で適用されないですよね?
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