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現在、5年間の執行猶予期間中の場合。
パスポートを持っていれば、そのまま使えるそうですが、裁判で有罪判決を受け、執行猶予となってしまった場合には、パスポートの申請は通るのでしょうか。
パスポートでなく、一時的許可としての、許可証が発行されて、結婚式など特別な際には出国を許されると刑事に聞きました。
アメリカなどの入国審査のきつい国はもちろんダメでしょうが、出国自体にはどのような規制があるのでしょうか。
パスポートの取得に関しても、あっさり取得できた方もいるようなので、どのような規定にのっとっているのかわかりません。
また、パスポートの取得申請を出す際、住民票か何かで、前科等がすぐわかるのでしょうか、確認するのでしょうか?
取れる方もいるということは、基本的には、出国は法律上、可能ということでしょうか?

A 回答 (2件)

移動が制限されるのは保釈中、仮釈放のときです。

執行猶予期間中については申請欄にそのようなチェック欄は無かったと思います。

パスポート申請の際、謄本も提出しなければなりません。もし、懲役刑だったら謄本に記載されると聞きました。禁固刑は記載されません。

パスポート課にご確認されるといいでしょう。
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判決を言い渡されるまでは移動制限がありますけど、判決が降りて執行猶予期間なのであれば特に制限はありません。

パスポートも取得できます。
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