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ネットショップで手作り品(自分で作るまたは人から購入する)を販売する場合、古物営業許可証をとる必要はあるのでしょうか?
例えば、手編みのセーターを販売した、自然界の木をとってきて(土地の所有者には許可を得)それを加工しての販売した、はどうなるのでしょうか?中古とは辞書によると人が使ったものとかチュウブルという意味ですが上記のケースではいわゆる新品に該当すると思うのですが、念のためお尋ねしたいと思いました。
皆様よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

古物営業許可とはいわゆる古物商を営む際に必要な営業許可です。


この場合の「古物」とは古物営業法という法律で下記のように定義されています。

一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

リサイクルショップ、中古車屋、金券ショップなどが該当します。
貴女の場合は、使う材料が「古い」というだけで 、法律で言う古物営業には該当しませんので許可は不要です。

手編みのセーターを販売しても古物営業には該当しません。
また、古物であっても自分の物や家庭の不要になったものを個人的にネットで販売する場合は許可は必要ありません。
転売する目的で他人から古物を調達し、継続的に差益を得る事を業とする場合にこの許可が必要になるだけです。
これは違法な古物の入手(横領、窃盗などの不法行為)による流通を防止するためです。

この回答への補足

・・・又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう、というところでひっかかっていました。
下4行はインパクトがありました。違法な古物の入手がポイントですね。
早速のご回答ありがとうございました。

補足日時:2007/01/18 18:49
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この回答へのお礼

ありがとうございました。これにて締め切らせていただきます。

お礼日時:2007/01/19 23:13

古物営業許可については、No.1の回答の通りです。



手作り品を販売する場合は「食べ物と飲み物」「化粧品、美容品」には特に注意する必要があります。
「食べ物と飲み物」では、手作りのジャムや燻製品(ソーセージ等)や野菜ジュース等を販売する場合、保健所の許可が必要となります。
また、自作の化粧品を販売するためには「化粧品製造業免許」が必要になります。

この回答への補足

なるほどNo1さんと違った角度からのご回答は嬉しいです。
早速のご回答ありがとうございました。

補足日時:2007/01/18 18:58
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この回答へのお礼

ありがとうございました。これにて締め切らせていただきます。

お礼日時:2007/01/19 23:14

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