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こんにちは、住宅ローン減税の申告について教えてください。
去年の3月に妻の父が土地を購入し、その上に二世帯住宅の家を新築しました。土地の名義は全て妻の父の名義になっており、現金で購入しました。2世帯住宅は去年の5月に完成し、6月から妻の両親と同居しています。建物の名義は妻の父と私の半分づつとなっており、私の分は35年の住宅ローンを組んでいます。ちなみに私はサラリーマンで、妻の父は定年退職後の年金生活です。私は養子ではありませんので妻の父とは苗字が違います。
 土地の名義と建物の名義が違う場合でも住宅ローン減税の申告が可能かどうか?
 申請できるとすれば、妻の父も何か書類が必要ですか?

私の住んでいる市から『住宅借入金等特別控除チェック表』というものが郵送で届き、その項目の中に『家屋と敷地の所有者(登記の名義人)は申告される方と同一ですか?』とあり、「いいえ」があった場合は住宅借入金等特別控除を受けられない場合がございますとありましたので
ご質問いたします。

 

A 回答 (1件)

> 土地の名義と建物の名義が違う場合でも住宅ローン減税の申告が可能かどうか?


住宅ローン減税はあくまで建物に対して融資したローンの減税が基本ですから、土地の名義は直接は関係ありません。つまり申告できますよ。(もちろん建物と共に購入した土地に対するローンも対象にはなりますけど、ご質問の場合にはローンはご質問者だけで、土地は購入していないので関係しません)

> 申請できるとすれば、妻の父も何か書類が必要ですか?
必要ありません。

>その項目の中に『家屋と敷地の所有者(登記の名義人)は申告される方と同一ですか?』とあり、「いいえ」があった場合は住宅借入金等特別控除を受けられない場合がございます

細かく説明が面倒なので簡略化したのでしょうけど、それだと不安になりますよね。
その質問で想定されているケースは想像は付きますけど、ご質問者とは異なるケースですから関係ないのでご安心下さい。

一点確認しますけど、

>建物の名義は妻の父と私の半分づつとなっており、私の分は35年の住宅ローンを組んでいます。
建物名義が1/2ずつの持分であれば、御質問者のローン金額は丁度建物取得金額の1/2ということですね?
であればなにも問題ありません。

(それが異なると出資割合と登記持分割合が異なることになり、その分減税が受けられず、また贈与に当るので税務署で指摘されます)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
>建物名義が1/2ずつの持分であれば、御質問者のローン金額は丁度建物取得金額の1/2ということですね?
 そうです。建物の価格が2000万円だとすると、妻の父が1000万円を現金で支払い、私が残り1000万円を住宅ローンを組んだということです。
 私のようなケースでも申告可能ということで安心いたしました。

お礼日時:2007/01/18 17:08

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