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 休日出勤して仕事がある平日に差し支えない時等、会社の方から代休を取りなさいと言われます。その時の代休の取得期間(例えば一ヶ月以内とか)は法律で定められた期間があるのでしょうか?仮に代休で休んだ場合なんですが休日出勤で働いた時間の割増し賃金は請求出来ないものなのか詳細に付いて教えて下さい。私が働いている会社では休日出勤、残業手当の場合は通常の1.2倍の賃金に相当します。

A 回答 (1件)

代休の場合は、割り増し賃金分の差額を出します。


また、休日割り増しは、法的(政令)には35%となっています。
代休の本来の目的は安全衛生上の労働時間制限問題ですから月内(閉め月)が基本ですが、月内が無理な場合は翌月でも良い運用をされている場合が多いです。
 後、代休と似ていて、振り替え休日というものが有ります。これはあらじめ休日を変更するものです。この場合は、割り増しをつける必要が有りません。会社によっては、代休を振替休日処理にして割り増しをつけない場合もあるかもしれません。
 休日割増と時間外手当(法的には25%)の割増が20%というのも良く分かりません。パートタイムなど特殊な契約になっているのでしょうか。

この回答への補足

迅速な回答、ありがとうございました。今度は一ヶ月以上日にちが過ぎているし(昨年の11月23日出勤分)有給を使っていない様なので有給で処理して下さいと会社の方から言われました。当社の場合、全員正社員扱いです。辻褄が合わない様な気がしますがハッキリ言って滅茶苦茶です。これでも社会で通用する歴史のある会社でしょうか?

補足日時:2007/01/19 22:15
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