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某バーガー系ショップでアルバイトしています。
近々やめるのですが、有給は最後の給料にちゃんとつけといてもらえるのでしょうか?
6ヶ月以上のアルバイトには有給がつくと聞いたのですが・・・。
友人がやめたときはなにもなかったみたいです。

A 回答 (6件)

No.3です。


(1)雇入れの日から6か月間継続して勤務していること
(2)全労働日の8割以上出勤していること
は正社員と同じ日数をもらえると言う事でした。

パート・アルバイトの様に週の労働時間が30時間未満で所定労働日数が週4日以下の方にも少ないですが与えられます。(自分の勤務形態の8割以上出勤)
土日のみ働いている(2日/週)様なので下記の、(3)「週の所定労働日数が2日又は1年間の所定労働日数が73日から120日までの労働者」にあてはまるので6ヶ月で3日発生、その後徐々に増えて行き、6年6ヶ月で7日もらえる様になります(有効期限は発生した年を含め2年以内)。ちなみに辞める時にも使えます。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1466/C14 …
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#4です



用件→要件

です。すみません。
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私もかつてバーガーショップでバイトしてました。



まずは、法律上の用件を満たしていますか?
http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/contens/kijyun/ …

満たしていれば有給をとることができます。
ただし、給料に勝手につくものではないのでその辺は注意。

しかし、アルバイトだともらえないことが多いです(本当は違法です)
私はアルバイトのときに年に1度のアンケートで「有給がほしい」と書いても完全無視でしたし、社員に掛け合っても「社員も余裕がなくて取れないのにバイトなんかにやれない」といわれました。(繰り返しますが違法です。)

法律上、用件を満たせば取ることができますが、アルバイトには取らせないという違法状態のところも結構多く、問題になっているようです。

アルバイトの有給に関しての質問は結構見かけるので、検索してみるといいと思います。

もしも、条件を満たしているのに取れないといわれたら労働基準局に掛け合ってみるのも手。
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次の2点を満たしていれば貰えます。


(1)雇入れの日から6か月間継続して勤務していること
(2)全労働日の8割以上出勤していること
日数は「週または1年の所定労働日数」で決まりますので自分の勤務形態を当てはめてみてください。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1466/C14 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
(2)全労働日の8割以上出勤していること
についてなのですが、全労働日とは会社が毎日営業していたらその8割の日にシフトにはいっていなければならないということなのか、自分がシフトにはいっている日(今は土日のみ働いています)を8割以上出勤する(キャンセルなどしない)のどちらなのでしょうか?

お礼日時:2007/01/29 06:39

有給が付くには色々条件があります(調べて下さい)。


仮に有給があったとしても自分で何もしないで勝手に付くことはまずないと思います。

まずは店長に「自分って有給ありますか?」って聞いて、あるようだったらそれを申請する用紙をもらい記入して提出します。
それで次の給料(もしくは翌々の給料)に加算されていると思います。

過去ログ検索してみると情報が出てきますよ。
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>有給は最後の給料にちゃんとつけといてもらえるのでしょうか



どのような意味ですか?

・有給休暇のお休みが出来るか -> YES
・有給休暇分のお休みをお金に変えてくれるか -> NO(違法)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
最後の給料に上乗せはできないのでしょうか?
他のバイトしている人はそうしてもらったみたいなのですが・・・

お礼日時:2007/01/29 06:35

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