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中途入社の人がいて、
前の会社とかかわりたくないため、
源泉徴収票をうけとるために
電話連絡などはしたくないといわれたのですが、
この場合、年末調整はできませんよね?

そうした場合、12月の給料で
年末調整をしているのですが、
このときにはいつもの税額表を見て
普段どおりに源泉徴収をすればよいのでしょうか?

どなたか、教えてください。

A 回答 (3件)

年の中途で就職された方について、前職があるのに、前職分の源泉徴収票の提出がない場合には、正しい計算ができませんので、会社としては年末調整できない事となります。



ですから、12月の給料については、通常通りに税額表から源泉徴収税額を求めて源泉徴収すべき事となります。

それと他の方の回答の補足となりますが、2以上の会社に勤めていて年末調整できないのは、かけもちの場合のみであって、そうでない場合には、合算して年末調整すべき事となります。
仮に、前職の源泉徴収票の提出がなくて年末調整できない場合であっても、本人から扶養控除等申告書の提出がされている場合には、甲欄で源泉徴収すべきものですから、乙欄で源泉徴収するのはおかしい事となります。
(かけもちで働いていれば、主たる給与以外のところは乙欄で源泉徴収すべき事とはなりますが。)

それと月額表に丙欄というものは存在しません。
日額表には丙欄はありますが、給料を月単位で支給される場合には、日額表は使用できない事となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2007/08/06 10:13

 2つ以上の団体から給与が支給されている人は年末調整はできません。

じゃ、どうするかというと毎月月額乙欄で控除することです。
 12月まで在籍し、以前の団体からの源泉徴収票及び扶養控除申告書を提出してもらい、月額甲欄で毎月控除する人は年末調整する人です。他の人は月額乙欄で控除してください。月額乙欄の控除は月額甲欄の控除より高いです。
 なお、1年間の給与合計が103万円未満になると見込まれる人は月額丙欄を使用してもいいです。この場合、ほとんど毎月の所得税控除額はありません。

※ 途中入社の方の場合知らない振りして年末調整し、他にあったら併せて確定申告してねというのもよいかも
  この場合、確定申告しないで、その方の課税額が不足することもありますが、それで追徴があっても個人の責任と突っ張ることですね。 
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2007/08/06 10:13

>この場合、年末調整はできませんよね?


はい、出来ません。

>このときにはいつもの税額表を見て普段どおりに源泉徴収をすればよいのでしょうか?
はい、甲欄適用とするために申告書の提出を求めて、貰ったら甲欄にて徴収して終わります。
年末調整していない源泉徴収票を相手に渡して確定申告するように申し伝えて終了です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2007/08/06 10:13

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