前に週刊誌でとある有名歌手の離婚後の事がかかれていました。
歌手Aさん(女性)はダンナBさんと子供を二人もうけたが離婚。
親権は二人ともダンナBさんが持つことに。
AさんはBさんに「子供に会いたい」と要求するがBさんは
「二人ともCさん(女性)の養子になったから、俺じゃなくCさんに許可を取ってくれ」とのこと。AさんはCさんに連絡すると
「子供は絶対にあなたに会わせない」と断固拒否される。
その後BさんはCさんと再婚。現在4人で仲良く暮らしている。
Bさんは法的に子供二人はCさんが親ということを盾に
Aさんに子供を会わせないようにしている。
離婚理由はわかりませんが、Bさんは絶対Aさんに子供を取られたくなかったし、二度とあわせたくなかった為にこんなことをした、そしてAさんは実の子供なのに法的に自由に子供と会えないと週刊誌に書いていました。
そこで質問ですが、Aさんは法的に実の子供に会えない(Cさんの許可がないと)というのは本当ですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
面接交渉権については、
http://www.rikon.to/contents2-4.htm
が割とよく解説されていますからご覧下さい。
面接交渉権は明文化された規定がないので、家庭裁判所の判例などによりその性格をみると、「子供の利益になるかどうか」が最大のポイントです。
ご質問の場合に重要なポイントはCさんが養子縁組により親子となり、B,Cさんが婚姻することで両方の親が存在していることです。その中で子供の生活が安定していて、Aさんが子供に合う必要性が乏しい、更に言うとCさんと子供の関係をより良いものにするときに傷害となる可能性があると考えられると、面接交渉権は制限を受けて会えないということが生じます。
もしかしたら家庭裁判所に面接交渉権の調停を申し立てて否定されたのかもしれません。そうなると法的には子供に会う権利、面接交渉権を否定されてしまったため、親権者(養子縁組の前はBさんで、した時点ではCさん、後日B,Cさん婚姻によりB,Cさん両方)が拒否している限りは、会うことが出来ません。
接見禁止という命令ではないから、親権者の許可があれば会えますが、許可なし会うには裁判所の命令が必要になります。しかし裁判所が命令を出さないと決めてしまった場合にはどうにもなりません。
回答ありがとうございます。
もしご存知でしたら以下のことも教えていただけますでしょうか?
BさんとCさんが再婚しただけの場合と、
子供をCさんの養子にしてから二人が再婚した場合と
何か事情が変わってくるのでしょうか?
BさんCさん子供たちが良い関係を築いていて、
Aさんと会う必要性が乏しいと判断されたら面接交渉権が制限されるのなら、再婚だけでいいと思います。
わざわざCさんの養子にするということに、Bさんの何か強い意志が感じられます。
再婚のみ、養子にしてから再婚で何か法的に変わってくるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>BさんとCさんが再婚しただけの場合と、
>子供をCさんの養子にしてから二人が再婚した場合と
>何か事情が変わってくるのでしょうか?
大きくは変わりません。親権者がBさん単独になるのかCさんもそうなのかという違いはあります。
>わざわざCさんの養子にするということに、Bさんの何か強い意志が感じられます。
そうですね。というよりCさんに強い意志があるのではないでしょうか。そちらの方が重要だと思いますよ。
>再婚のみ、養子にしてから再婚で何か法的に変わってくるのでしょうか?
Cさん自身が自らの子供とする、逆に言うと自らが次の母親になるという強い意志をあらわしたことになりますので、これは面接交渉権の検討をするにあたり、Cさんと子供達の「親子」関係をより確かなものにしたいから拒否したいという根拠としては有力になるものと思います。
理由として子供の福祉の為に、
・継母との関係を確かなものにしたい
・親子関係を確かなものにしたい
の両者を比べてどちらを大事だと考えるかですね。
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