A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>2000円にも所得税かかるの?
につきまして、私が考えつく範囲で・・・。
答えは「ケース・バイ・ケース」となります。
ご質問者様が『給与所得者の扶養控除等申告書』という書類をアルバイト先に提出しているかどうか?で違ってきます。
まず、一般的に給与所得者(アルバイトも含みます)は『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出しなければなりません。(所得税法第194条他)
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …
そして、給料からは『給与所得の源泉徴収税額表』により算定された税金(源泉所得税)が差引かれますが、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出していない場合、税率の高い『乙欄』が適用になります。
ただし、日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトの人からは『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出が不要になる場合も有るようです。(その場合は『丙欄』が適用)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm
『給与所得の源泉徴収税額表』(月額表)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/ …
『給与所得の源泉徴収税額表』(日額表)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/ …
ご質問者様は、2,000円の給料に対して100円の所得税を差引かれているようですので、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出されていない=上記『給与所得の源泉徴収税額表』(月額表)の『甲欄』の適用ではない、ということになるかと思います。『甲欄』適用であれば2,000円の給料であれば税額0円ですから。
ただ、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出しておらず、上記『給与所得の源泉徴収税額表』(月額表)の『乙欄』適用だとしても、税額は2,000円×3%=60円となりそうなのですが・・・。
日雇いの人や短期間のアルバイトの人が適用されることがある『給与所得の源泉徴収税額表』(日額表)にしても税額0円のはずで・・・。
推測ですが、一番可能性が高いのは、『乙欄』適用対象だが税率(税額)を間違って徴収した、ということではないでしょうか?とりあえず、私の推測ではご質問者様の場合は給料が少額であれ源泉所得税は発生し差引かれる、と思います。
『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出の要否、及び税額についてはアルバイト先のご担当者様にご確認下さい。
参考までに、ご質問者様が今年1年通じて、給与収入が103万円未満であれば、所得税はかかりません(基礎控除以外に所得控除が無い場合)。今年末時点で在籍しているアルバイト先で年末調整して、それまでに差引かれている源泉所得税が還付されるか、年末調整がされない場合は来年になってから居住地を管轄する税務署に確定申告して還付を受けることになります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2662.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2030.htm
ご質問者様の細かい状況が分からないので、推測の域を出ませんが、参考までに。
追伸 税金のことについては↓の『国税庁タックスアンサー』ってサイトが分かりやすいかと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
No.2
- 回答日時:
所得税は毎月かかるものではありません。
年収に対して一定のパーセンテージの所得税がかかるのです。それを一年毎の支払いにすると大変なので、継続的な収入がある場合は月収に対して先に大体の所得税を天引きしておき、年末に最終的な調整として、正式な所得税を出し過不足を返還もしくは天引きする仕組みです(いわゆる年末調整というやつですね)
だから2000円でも所得税が引かれているのです。
年収が低ければ、年末に今引かれた100円は帰ってきます。
年末に仕事を辞めているようなら、税務署に確定申告しなければ返してもらえません。
No.1
- 回答日時:
いわゆる源泉徴収ってやつです。
課税対象者であるあなたからではなく、店側から徴収する代わりに、店はあなたの給料から引くというわけ。2000円そのものにかかってるわけじゃないんですよ。
所得税は年間130万円以上稼いだ場合に適用されますので、あなたは年末調整(あるいは確定申告)することで徴収されたお金が戻って来ます。
※ちなみにですが、年間103万円を超えたら(親の)扶養家族から外れる事になってしまい、親がダメージを受けますので、事実上は130万円ではなく103万円以下になるようにしましょうね。
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