プロが教えるわが家の防犯対策術!

三角板はふつう自動車に積んでおいて、事故等で停止したときに
それを後続車に知らせるために路上に置くものだと思います。
表示義務があるのは高速道路上だけだということも、
ネットで調べてわかりました。

この三角板を、近所の自動車屋がその入り口のところに置いているのです。
おそらく入り口を目立たせるためだと思います。
本来危険を知らせるためのものを危険でない場所に置くのは
私は間違っていると思いますが、これは法的には問題ないのでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたらお願いいたします。

A 回答 (1件)

自動車屋の敷地内においてあるんだったら問題ないと思いますよ。


公道においてある場合は問題ですが。。。

この回答への補足

公道というのが法的にどこまでを指すのかわかりませんが、
車道(国道)沿いに歩道と街路樹があって、
その街路樹の根元、ガードレールの切れ目の自動車屋入り口付近に
車道から見えるように置いてあります。
自動車屋の敷地内でないことは確かです。

私は三角板が見えるとドキっとしてしまうので
やめてほしいのですが・・・。

補足日時:2007/01/21 23:53
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!