長くなりますが質問させてください。
11月に単車で事故を起こし、同乗していた友人を怪我させてしまいました。交差点安全進行義務違反2点+(全治30日未満の怪我による)付加点数4点=6点(単車の初心運転期間だったのですが、なぜか乗車定員違反は取られず)、それに以前の違反もあったため累積8点で30日の免停となり、来週停止処分者講習を受けにいく予定でした。(事故に関して、警察から業務上過失傷害と言われましたが、現時点で検察庁からの呼び出しはかかっていません。)
しかし先日、単車のスピード違反で再度捕まってしまいました。29キロ超過の3点です。
質問ですが、
(1)先日のスピード違反はどのような扱いになるのでしょうか?停止処分者講習を受けに行った時、8点+3点=累積11点で60日の免停扱いとして2日間の講習を受けなければならないのですか?それとも、前歴1となった後の違反になるのですか?
(2)上に併せて、講習を受け免停が解除された後の一年以内に違反を犯した場合、処分はどうなりますか?
(3)あと一ヶ月ほど経っても依然検察庁から呼び出しが無い場合は、不起訴で刑事処分無し・罰金無し、と考えていいのですか?被害者の友人は調書を取るとき、起訴する意志は無いと警察に言ってくれていました。
以上詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1)に関しては 前歴1となった後の違反になりますね
呼び出しを受けた時点で、一旦 点数は締め切られています
2)に着いては 残り1点で再度 免停になります
3)は不起訴でも、処分の決定通知が来ます
法改正に因り、免停期間の終了した翌日より1年間は前歴が残りますので
十分気を着けて運転して下さいね
参考URL:http://www.kenmon.net/point.html
No.4
- 回答日時:
いえいえ、免停処分を受けるまでどんどん追加となります。
ちなみに免停処分の日程も自分で決められます。(と言うか、予定日を聞いて2ヵ月後に予約しました)全く自由に決められるわけじゃないけど、私の
場合はたまたま月1回しか講習をしなくて2ヵ月後でした。
聞いたら3ヵ月後でもOKでした。それ以上は言葉を濁していました。
理由を聞くと、もし違反したら点数が増えて再計算する事になるが、
事務手続きが面倒なんだそうです。(先回の回答そのままの事でした)
免停の基準は違反点数です。ですから基準に達したその日から免停も
可能ですが、事務手続きに時間がかかります。(役所がサボっている
わけじゃないです。仕方が無いことです)
その3ヶ月と事務手続きの都合と思いますが、受講当日の処分開始(免
許証を取り上げる)直前に、「最近」違反をして切符を切られた人は・・・
と、先回の回答のような説明が始まります。
そして、受講手続き(申込書の提出)は別室で行います。最近の違反を
説明する=プライベートに触れる(個人情報もありうる)からです。
不名誉な事ですが、過去に4回免停になっています。その4回とも同じ
でしたので、2年過ぎた今も同じと思います。
お礼が遅くなりました!
私の場合、8点で一旦締め切られ3点の違反は次に持ち越されました。あと一年1点で過ごさなければなりません。地域によって、または対応した人によって扱いが変わるのでしょうか?
ともかくありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
NO1の方と意見が違うのですが..
1)に関しては「違反や交通事故をした場合は、行政処分前の点数と累積される」となっていたはずですので11点になると思いました。
2)の件は「一年間という定義は行政処分が終了した日から換算を行い」となっているので免停明けの日から1年間です。普通の違反の場合は違反後1年なんですが行政処分の場合は行政処分歴○回となります。
3)の件は事故後約2~3ヶ月後となっていますので、あと1~2ヶ月は様子を見ましょう。また検察から呼び出しを受けても検察官との話によってはただの書類送検で済む場合もあります(経験者)。ただ今回の速度違反が検察官の印象を悪くする可能性もあります(反省していない危険なドライバーと受け取られる)呼び出しを受けた場合それまでに被害者と示談をすませておいた方が多少印象も良いでしょう。
お礼が遅くなりました!
昨日講習を受けてきましたが、(1)に関しては、8点で短期の免停で今日から一年間、一点の違反で中期免停になるようです。気をつけます。
(3)に関してはもう少し様子を見るようにします、ありがとうございました。
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