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 ある学会に講師を呼び、講師に対して講演料を10万円支払う場合、これは報酬にあたり報酬支払い調書を税務署に提出しなければいけませんよね?この際、源泉徴収もしなければならないのでしょうか?定期的ではなくこのような単発のような場合にも源泉徴収義務者にあたるのでしょうか?源泉徴収義務者はあらかじめ登録のようなものが必要なのだと勝手に思っていたのですが、ある一定額の報酬を支払った者は源泉徴収義務者になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

10万円の10%を源泉徴収するようです。


詳しくは、下記のサイトをご参照ください。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2795.htm
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『報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書』についての質問ですね。


講演報酬ということになると料金の10%が源泉徴収税額になるようです。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/ …
ちなみに書き方例はこちら↓
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houtei/h18/0 …
手引きの10ページのところを見てください。
税務署提出用と支払った人用と作成し、講師の方にも支払調書をお渡しください。確定申告時に必要になります。
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そもそも、ご質問の趣旨は、源泉徴収の対象になるか、ではなく、源泉徴収義務者に当たるか、という事ですよね。



源泉徴収義務者に該当しなければ、たとえ源泉徴収の対象となる報酬であっても、源泉徴収の必要はない事となります。

要は、講師に対して講演料を支払う者が、誰なのか、どういう形なのか、によって変わってくるものと思います。
(もちろん、講演料を支払う相手先は個人に限って源泉徴収の対象となることとなりますが)

もしも、講演料を支払う者が個人であれば、次のサイトにあるように、誰も従業員を雇っていなくて、給料の支払がない方であれば、源泉徴収義務者とはなりませんので、源泉徴収の必要はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm

それ以外の法人等については、基本的に源泉徴収義務者に該当する事となります。
その支払うのが学会との事ですが、法人格を持っているのかどうかはわかりませんが、任意の団体のようなものであったとしても、いずれにしても個人には該当しませんので、源泉徴収義務者に該当するものと思いますので、たとえ単発のものであっても、源泉徴収すべきものと思います。

給料でなく、報酬のみの源泉徴収であれば、特に届出等も必要ないものと思います。
ただ、納付書の用紙をもらってきて、支払った日の翌月10日までに源泉所得税を納付し、翌年1月末までに支払調書や合計票を提出すれば良いだけと思います。

この回答への補足

 みなさん回答ありがとうございます。代表してkamehenさんに補足を書かせて頂きます。当学会は任意の団体なのですが、やはり源泉徴収義務者になるということですね。まず、支払い調書を講師に渡し、もう1枚を税務署に提出し、翌月10日までに源泉した所得税を税務署に納付するのですよね。それだけでいいのかと思っていたのですが、手引きを読むとこの調書の他に法定調書合計表なるものも提出しなければいけないみたいなのですが、これは1年に1回報酬を払ったうちのような場合にも合計表の中の報酬の欄だけ記載して翌年の1月までに1年分として税務書に提出するということなのでしょうか?相手はそれと勤務先の行なう給与の源泉徴収表を持って確定申告するということですか?

補足日時:2007/01/25 10:47
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再び#3の者です。



>まず、支払い調書を講師に渡し、もう1枚を税務署に提出し、翌月10日までに源泉した所得税を税務署に納付するのですよね。それだけでいいのかと思っていたのですが、手引きを読むとこの調書の他に法定調書合計表なるものも提出しなければいけないみたいなのですが、これは1年に1回報酬を払ったうちのような場合にも合計表の中の報酬の欄だけ記載して翌年の1月までに1年分として税務書に提出するということなのでしょうか?

そうですね、ただ、支払調書について、税務署に提出しなければならないのは、1年間の支払金額の合計額が5万円を超える場合ですから、それより少なければ、必ずしも税務署には提出しなくて良い事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7431.htm

それと、講師の方へ渡す分ですが、給与所得の源泉徴収票の場合には、支払った相手へ必ず発行すべき事となっていますが、報酬等の支払調書については、支払った相手へ発行すべき旨は定められていませんので、必ずしも発行しなくても問題にはなりませんし、確定申告の際にも、支払調書の添付は要件とはなっていません。
ただ、発行してあげた方が親切とは思いますが。

法定調書合計表ですが、これは基本的に所得税法上で定めているものではなく、支払調書に添付して提出するようになっていますので、給与の支払いがなくて、単発の報酬のみであれば、必ずしも提出しなくても良さそうな気はしますが、税務署にご確認されるべきものとは思います。
(おそらく提出するように言われるとは思いますが)
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …

>相手はそれと勤務先の行なう給与の源泉徴収表を持って確定申告するということですか?

その通りです。
但し、その方が給料について年末調整されていて、かつ給与以外の所得が20万円以下であれば、必ずしも確定申告しなくても良い事となります。
ただ、確定申告されれば、還付が見込まれる場合もあるとは思いますので、その場合は確定申告された方がお得という事になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
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この回答へのお礼

なるほど、これで何となく流れを理解できたと思います。丁寧なご説明ありがとうございました。すごく参考になりました。

お礼日時:2007/01/26 10:15

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