お世話になります。私は、建設業で働くものですが、先日仕事中に足を怪我しました。幸い骨折はしてないようですが、今のところ歩くのが困難です。労災扱いになり、私は一人親方なので、個人でも労災に加入していますが、元請の方が、うちの労災扱いにするとおっしゃってくれたのですが、休業補償というのはどのぐらいでるのでしょうか?また、できれば4日未満にしてもらえると助かるといわれました。これはどういう意味なのか教えてください。4日未満で復帰というのは無理だと思います。4日未満だとその4日分は休業補償されないのでしょうか?また、4日以上だと最初の4日分も補償してもらえるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
確認し直してみました。
特別加入者でも20%の上乗せ部分は出ますし、定額部分の上乗せ(療養費以外の障害年金などに加算されるもの)はされますね。失礼致しました。大変ややこしいのですが、労災の給付には基本部分の他に2段階の上乗せ支給がありまして、その内の定額・定率部分に関してはどちらの労災を使っても支給されるようです。更に上乗せされる部分に関しては、やはり賞与が出ない被災者には支給はされませんね。
特別加入者の労災保険料に関してですが、おそらく保険料が上がるという事はないでしょう。保険事故が起きなくても下がらないので、起きても上がらないものと思われます。
一人親方とは、通常の労基法で保護される労働者と違い「下請法」でしか保護されない個人事業主なので、ご自分で身を守る事も大切です。どうぞお大事に。
度重なる質問へご回答いただき本当にありがとうございました。大変わかりやすいご説明で助かりました。自分でも勉強していきたいと思います。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
#3です。
(1)「休業補償給付又は休業給付」
これは業務上災害であるか通勤災害であるかで同じ内容の給付の呼び方が変わる為、並列されているのです。
(2)休業特別支給金は20%支給
これはいわゆる賞与部分を元に計算されます。なので、下請である質問者さんには出ない部分なのですよ。
(3)色々と面倒な手続きや休業していた日数を証明する書類等が必要
その通りです。3日以内の休業で済む労災事故ならまとめて提出すれば良い「死傷病報告書(休業4日以上)」と休業補償給付申請用紙の提出が増えます。更にどれ位の規模なのか分かりませんが、おそらく社内に回す書類も随分増えるでしょうね。
とても難しい問題ですが、私も本当は特別加入3号の労災を使えたらそちらの方が良いとは思います。休業特別支給金も出ますし。
ただ、元請の立場からすると質問者さんのおっしゃっている「会社」が建設業退職金共済制度に加入して居ないなら特別加入の労災は使わない方が安全です。(おそらく「会社」とは人材派遣業の登録も受けている系統の「会社(中間業者)」ですね?)
もし、もう療養費の支給の用紙が医療機関に渡っているなら厳しいのですが、質問者さんの会社が制度を完備していて問題がないようなら、一度元請とどの労災を使うか話し合いをされてもいいかと思います。
一度会社の方にも確認してみて下さい。
この回答への補足
たびたびのご回答に感謝いたします。なるほどそういうことなのですね。日常にはないことなのであまり気にはかけていませんでした。以前に働いてたときは社員だったので会社任せだったのですが、今は一人親方ということもあるので、やはり自分で勉強し考えなくてはいけないですね。今は一人親方なので、自分で加入している特別加入の労災だと休業特別支給金は20%ももらえるということですが、賞与はないのですが、20%支給されるのでしょうか?また、その労災を使うと保険料が上がるとかその他デメリットもあるのでしょうか?次から次へと申し訳ありませんが教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
補足日時:2007/01/27 13:26No.5
- 回答日時:
#2です
>さしつかえなければ、請負というのはどういうようなものを言うのか教えていただけますか
これを参考にしてください 簡単に言えば これだけでいくらの約束をして 終わって引き渡してから代金を受け取る仕事ですね
> 「請負」に関する契約であることの要件
【 照会要旨】
請負に関する契約であることの要件について、具体的に説明してください。
【 回答要旨】
請負とは、当事者の一方がある仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することをいいます。
ここでいう仕事とは、労務の供給によって発生させる結果であり、それは家屋の建築、道路の建設、車両、機械等の製作又は修理、塗装、印刷などの有形的な結果に限らず、講演、演奏、建物の清掃、機械の保守などの無形的な結果も含みます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/in …
それと
>元請にも迷惑をかけるから自分の労災を使おうかと話していましたが、元請のほうがうちの労災を使わないとだめだということで現在の状況になったわけです
このことなんですが 自分の経験から推定して追記しておきまね。
>自分の労災を使おうかと
これは正しい考えです。
>元請のほうがうちの労災を使わないとだめだということで
というのは どこの会社でも労災件数を減らせ!という上からの圧力が相当に働いております。
あなたの労災を使うってこと すなわち監督署に出すってことは労災事故1件カウントするわけです。3日以内ならカウントしなくて済むか、あるいはヒヤリハット的な扱いで済むかもとか 現場管理の担当者は考えます。監督署には出したくないのです。
それと、現場が野帳場なら元請社内のことで済みますが、どこかの親事業の構内なら親事業からのお叱り、圧力も加わってきつくありますので、ますます労災事故の発生は避けたいのです。
もし発生すれば社長/店長クラスの人がすっ飛んで行ってお詫びが普通ですものね。
自社の労災を使えば労災保険料の等級が下がることもありますが、そんなことは論外なのです。
ご回答いただきありがとうございます。何かと細かい規定があるんですね。私も勉強しないとだめですね。なかなかないことなので、あまり考えてはいませんでした。何度も相談にのっていただきありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#2です 労災の仕組みを誤解されているかもしれないので、追記します。
>私は一人親方なので
ご存知だと思いますが一人親方や経営者には労災保険は給付されません。労災保険は労働者の救済のための制度であって、一人親方は労働者として扱われていないのです。
あなたの加入しているという
>私は一人親方なので、個人でも労災に加入していますが
これは労災の特別加入ではありませんか。
特別加入は労働者とはみなされない一人親方の救済制度であるわけです。
そこで大切なことは被災したときの作業が一人親方としてというか、請け負って自分で施工していたときか、もしくは請負ではなく労働者として使用されていた作業なのかというのが肝心なのです。
請け負いもするし、1日(時間)いくらで雇われる場合もあるという方もいるからです。怪我した作業はどちらの仕事で?になりますね。
請負って一人親方としての施工中の怪我であれば、元受の労災を使うというのは違反になりますね。いけないことです。
請負ではなく雇われて作業中での怪我なら元受の労災を使うのはなんら違反ではありません。その場合労災事務手続きで、出勤簿のような勤務を証明する書類、過去3ヶ月だったかな(自信なし)の支払った給料明細とかを添付しなければなりません。休業補償の計算をするのに必要なのです。
怪我をしたのが一人親方の方なのに、労働者なんですと報告することは、給料明細はないはずだから、説明がつかないことになります。てんこもりのでっちあげはやってはいけませんし。
労災手続きは休業4日以上なら労基への報告が必要です。休業補償は3日までは事業者負担、保険給付は4日目からです。元受が3日分の日当を持つから、それでもって監督署報告なしの処理でどうかというのが元受の提案ではありませんか。
請負での作業中で、かつ3日以内では復職できないようならご自分の特別加入で請求するのが筋っていうもんでしょう。後遺症があっても請求できますし。
被災の原因が元請にあって、その責任分担のことがある場合は、また別のことでしょう。第3者行為災害としての処理になるんだろうろと思います。
ご回答ありがとうございます。確かに私の労災は特別加入ってやつです。私は1現場幾らって形での内容です。さしつかえなければ、請負というのはどういうようなものを言うのか教えていただけますか。うちの会社でも以前に同様な事故があったとき、元請に労災扱いにしてもらえるようお願いに行ったらしいのですが、拒否されたことがあった為、特別加入の労災をかけるようになったみたいです。元請にも迷惑をかけるから自分の労災を使おうかと話していましたが、元請のほうがうちの労災を使わないとだめだということで現在の状況になったわけです。こういうこともあることを考えたので、自分のを使おうかと考えてたのですが、なかなか面倒なものですね。
No.3
- 回答日時:
4日未満だと、自動車などの保険と同じで使用者の負担のみで処理(被災者の所得保障)できた事になり、保険料に反映して来ないのですよ。
もちろん、当初の3日間は待機期間とされていて、ここに関しては業務災害なら使用者(この場合は元請)に補償義務があります。
休業補償給付を支給されたとなると、保険料率が上がるので元請も4日未満ならありがたいと言っていたのです。
しかも提出書類が増えるので、事務処理の面でも煩雑なのが嫌なのでしょうね。
とは言っても、後から何らかの障害が絶対に出ないとは限りませんので、元請にお願いしてみて下さい。
この場合、本来は元請に責任があるという事が発覚したら、特別加入の労災を使うとややこしい事になるので、よく話し合ってみて下さい。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます!わかりやすくご説明いただき感謝しております。申し訳ありませんが、あといくつかの事を教えていただけないでしょうか?
(1)労災についてのサイトを見ていたのですが、「休業補償給付又は休業給付」とあったのですが、どのような違いがあるのでしょうか?
(2)休業補償給付又は休業給付は60%給付され、休業特別支給金は20%支給とありますが、休業特別支給金とはどのようなもので、何か条件がないと支給されないのでしょうか?
(3)休業補償等の給付を受けるためには色々と面倒な手続きや休業していた日数を証明する書類等が必要なのでしょうか?
図々しく何度も質問してしまい本当に申し訳ありませんが、調べようとしてもなかなかわかりづらく、ご迷惑をおかけしますが何卒よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>休業補償というのはどのぐらいでるのでしょうか?
平均賃金の60%です。
>4日未満だとその4日分は休業補償されないのでしょうか?
最初の3日は事業主、4日目から労災保険で補償されます。
>できれば4日未満にしてもらえると助かるといわれました。これはどういう意味なのか
最初の3日分は払うけど、労災は使いたくないということでしょうか。
ちょっと真意はわかりかねますが。
参考URL:http://www.rousai-ric.or.jp/frame/03frame/i0300. …
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