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QNo.2693331で回答を締め切った者ですが売買契約書で新たなことが分かったので以前回答していただいた方もしくわこの件に詳しい方今一度お願いしたいのですが、よろしくお願いいたします。
まとめますと
*私どもが土地を売る立場、個人間で土地を売る話をしていたが実際売るのは数年から数十年後のつもりが買い手側が売買契約書を作成し母親の直筆サインと捺印が付いている、さらに手付け金の100万を母が受け取っていた(母は脳梗塞で入退院を繰り返しており認知症の症状も見受けられていた)母は現在サインや捺印は十分な説明を受けていないと言うが買主は売買契約書から今すぐ売ってくれと売らないのであれば契約不履行で手付けの倍返しを要求された、

ここで売買契約書を見直して見ると手付金100万支払ったとあるのですが坪単価幾らで何坪売買するという項目が記入してないのです。(
項目はあるが無記入)

この場合、坪単価を自由に高く設定できるのでしょうか?そうすれば買い手も手が出せない坪単価に設定にできる?
それとも手付け金100万からある程度の坪単価を計算できるのか?

A 回答 (1件)

 個人間の売買であるため不動産仲介業(宅建)のような十分な説明義務や行為制限は法的にはないとみられます。

手付け金の一般的な相場(10%前後)はありますから、売買金額をとりきめずして売買契約が成立したはずはありません。形式上は坪単価等が契約書本体には記載されていなくとも、別の書面や口頭での売買条件に合意があればそれが有効となります。契約書の不備を争うことだけでは契約をすべて無効とすることには無理があります。
 ご質問の範囲で考えると売り主であるお母さんが制限行為能力者であると認めてもらわない限り、売買契約としては正当に成立しているとみられます。しかし、リフォーム商法などで問題になったように、相手の無知につけ込んだ強引な契約は公序良俗に反するとして無効とすることができないわけではありません。そのためには裁判という手段が避けられませんから弁護士などの専門家にご相談になることがまずは必要でしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。明日朝10時に両者での話し合いがありまして行ってきます。参考にさせていただきます。どうせ売るのであれば坪単価少しでもを高くで売る交渉で望んでまいります。

明日の交渉後にまた改めてお礼のコメントを付けさせていただきます。明日がんばってみます。

補足日時:2007/01/27 20:59
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この回答へのお礼

遅くなりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/10 11:03

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