No.1
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
保険は2重でも3重でも入ることは可能ですが支払いはひとつです。
かりに相手の保険が補償額少なかったりして相手の保険だけではまかなえないときは自分の保険から補償受けることができます。
あとは保険会社が必要なら相手の保険会社や相手に直接請求します。
保険はいざというときの安全弁だからそのために保険料払う。被害者は救済されて損しないし、損保もそのために保険料もらったから保険金払っても損しない。
加害者側も保険会社が払うから損しない(保険の入り方や事故の起こし方によっては自己負担ある)
2重に給付の意味ならそれはできません。(2つあるから有利不利ということもありません)
No.4
- 回答日時:
可能ですよ 部位別払いなら通院が5日以上なら即請求可能です。
日数払いなら治癒後になります。加害者加入任意保険会社に診断書コピーを請求すればタダです。
搭乗者はノーカウント事故等級は進行します。
No.5
- 回答日時:
>任意保険(搭乗者障害)も申請することは可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
可能です。というよりも必ず保険会社に報告し保険金を請求してください。先ごろ世間を賑わした「保険金不払い(未払い)問題」の多くは、そもそも契約者が払われるべき保険金を請求しなかった(請求できることを知らなかった)というのが根本にあります。
保険金は、契約で定められた方法で支払われることになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/01/27 18:47
保険金不払い(未払い)問題はそういうことだったんですね。新聞やニュースにも興味をもっと持っていこうと思います。ありがとうございました。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
当然可能です。
確認すべきは、日払いか、部位症状別払いなのかによりかなり違います。この搭乗者傷害保険は、保険会社にとって経営圧迫の原因になっているので加入時に勧めてくるのは部位症状別払いです。
JA共済なども、新JA共済と言いつつ部位症状別払いしかないプランを勧めているようです。
部位症状別払いの場合は、鞭打ちでも最高5万円。
日払いの場合は1日一万円最高180日が一般的です。
20日通院した場合でも20万円は支払われます。
私は、この支払いで請求したにも関わらず日数が多いからと2/3しか支払われず払い渋りを受けました。その時は無知でどこに言っていいやら分からず、それを了承しましたけど契約内容とは程遠いものでした。恐らく、金融監督庁などに通報すれば適性に支払われたのでしょうが。
それに、搭乗者傷害保険の使用は等級にも影響しません。請求されてください。
No.7
- 回答日時:
搭乗者傷害は追突されて、相手から100%補償をしてもらった場合でも
請求が出来ます。
相手からすべて補償してもらえるので、自分の保険会社に請求もしなくて
(事故の報告もなし)これも保険金の未払いだと云うのは無茶です。
権利は自ら行使しなければ「権利の上に眠れる者は保護せず」と云う
法の格言通りとなります。
なお日数払の場合には、日常業務に支障ある期間が対象ですので、通院
した日数がすべて対象となるわけではありません。
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