
お世話になります。
特別の寡婦と一般の寡婦の違いがよくわかりません。
1.次のいずれかに該当した場合には、寡婦控除
(1)夫と死別・離婚後婚姻をしていない者又は夫の生死が不明で、
扶養親族又は生計を一にする子(注)がある。
(2)夫と死別後婚姻していない者又は夫の生死が不明の者で、
合計所得金額(※)が500万円以下である。
2.さらに、上記1.に該当した場合で、扶養親族である子があり、
かつ、合計所得金額(※)500万円以下であるときは、
特別の寡婦になる。
ということですが、
つまり、扶養親族がいるときは所得が500万円を超えていても
一般の寡婦、扶養親族がいなくても500万円以下なら一般の寡婦に
なれるということでしょうか?
だとしたら、一人暮らしの低所得のおばあちゃんは一般の寡婦に
なれるのですか?
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