アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

タイトルの件ですが、小中学校の特別学級の介助員として市に雇用されて働く場合、介護福祉士の受験資格を得るための実務経験となるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (4件)

介護福祉士国家試験受験資格となる実務経験(平成18年3月31日改正)は、次のとおりです。



(1)受験資格となる施設・事業、職種
「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日社庶第29号)」等の「厚生省社会局長・厚生省児童家庭局長通知」によって定められています。
(2)次に掲げる施設・事業において介護等の業務を行う介護職員(主たる業務が介護等の業務である者)が受験資格の対象となります。
他の業務も兼務している者のうち、主たる業務が介護等の業務である者も含みます。
なお、その場合、そのことが辞令・業務分掌表等により明確にされていることが必要です。

1.社会福祉施設等
(1)児童福祉法関係の施設・事業
(2)身体障害者福祉法関係の施設・事業
(3)生活保護法関係の施設
(4)老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業(病院の病棟又は診療所を除く。)
(5)知的障害者福祉法関係の施設・事業
(6)障害者自立支援法関係の障害福祉サービス事業
(7)その他の社会福祉施設等
2.病院の病棟又は診療所
3.介護等の便宜を供与する事業

上記の詳細については、下記URLを参照して下さい。
(常識中の常識ですが、介護福祉士国家試験の実施機関です ↓ )

財団法人 社会福祉振興・試験センター
 http://www.sssc.or.jp/shiken/index.html
同 介護福祉士国家試験の受験資格となる実務経験について
 http://www.sssc.or.jp/shiken/kaigo/k02-2.html

したがって、ご質問の答えは「NO」です。
実務経験としては認められません。
    • good
    • 0

たびたび申し訳ありません(^^;)。


回答#3で触れた要件については、下記URLに掲載されています。
(社会福祉振興・試験センター)

http://www.sssc.or.jp/shiken/kaigo/k02-05.html

回答#1の方もおっしゃっていらっしゃいますが、非常に重要なことですから、回答やホームページの内容だけを鵜呑みにせず、必ず、直接電話や郵便などで同センターにご確認下さいね。
    • good
    • 1

回答#1~#2への補足をさせていただきます。



「地方公共団体が定める条例・実施要綱等に基づく事業」が明らかに「介護等の便宜を供与する事業」であり、
(1)対象者が「高齢者」「障害児・者」であること
(2)条例・実施要綱等に「高齢者」「障害児・者」「福祉に関する…」等の記載があること
(3)条例・実施要綱等の事業目的、又は事業概要に、「介護等の業務を行うこと」が明記されていること
のいずれをも満たす場合には、
「介護職員、訪問介護員など介護等の業務を行う職員」
の実務経験については、受験資格として認められます。

但し、だからといって、特別学級の介助員が介護職員に該当するとは限りません。
また、特別学級は主たる目的を「介護等の業務を行うこと」にはしていませんので(あくまでも「介護」は“従”で、「教育」が“主”です。)、受験資格としての承認はむずかしいと思われます。
ケース・バイ・ケースという面が多いので、都道府県・市町村ならびに社会福祉振興・試験センターにおたずね下さい。
    • good
    • 0

地方公共団体が定める条例・実施要綱等に基づく事業で、かつ対象者が障害児だと思うので、実務経験になる可能性もあるかもしれませんが、そうでない可能性もあると思います。

とても重要なことなので、試験の実施機関である『財団法人社会福祉振興・試験センター』のHP
http://www.sssc.or.jp/index_2.html
から「財団法人社会福祉振興・試験センターについて」→「事業」と進んだところに国家試験情報専用電話案内の番号が書いてあるので確認された方がよろしいと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!