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累積点が7点貯まり免停になります…
しかも違反は車ではなく全て原付…最悪…

他の皆さんの質問を見ると6点の人が多いんですが、7点も同じ
処罰なんですか?

後、これから通知書がきて平日に講習に行かなければならないんですが仕事場、平日に休みが取れません…

講習に行く人は30日を減らすために行くわけで別にその間、車バイクに乗らない人は別に行かなくてもいいんですか?

お解りの方よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

> 他の皆さんの質問を見ると6点の人が多いんですが、7点も同じ


> 処罰なんですか?

免停の期間は警察庁の通達「運転免許の効力の停止等の処分量定基準」(平成14年5月16日付け警察庁丙運発第31号)によって定められていて、前歴無しで累積点数6点~8点の場合は原則として30日免停となっています(第1の1の(1))。

http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/men …

> 講習に行く人は30日を減らすために行くわけで別にその間、車バイクに乗らない人は別に行かなくてもいいんですか?

講習は受けなくてもかまいません。しかし、免停処分は「停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行う」(道路交通法104条の3第1項)と定められていて、「運転免許停止処分書」という書面を受け取るまで免停が始まらないので、一度は出頭する必要があります(代理人でも可)。

> 6点だと違反者講習で、
> 7点からは、免停講習です。

違反者講習というのは、軽微違反行為(3点以下)だけで累積点数が6点に達し、しかも過去3年以内に違反行為、重大違反唆し等、道路外致死傷によって免停等の基準に達したことがない者だけが受講できるものです(道路交通法施行令37条の8第2項)。累積点数6点でもこれらの基準を満たさない場合は、通常通り免停講習になります。
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後段について。


私は違反者講習→6点で免停になったことがありますが、異動&引っ越し(これでラストの駐禁を切られた)で車を処分した矢先だったので、講習受けずに済ませました。
 先賢御回答の通り、全く乗らない覚悟があるのなら、お薦めです。この際は、免許を預ける際に、免停明けに郵送で送ってもらえるように手配しておくと便利です。コレをやらなかったので2度手間になってしまいました。
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6点だと違反者講習で、


7点からは、免停講習です。
金額も1万ちょっとで、任意です。

全く乗らないのであれば、行かなくてもいいですよw
でも、もし乗って見つかれば、免停か、取り消しなので
注意が必要ですw
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点数はよく分かりませんが30日免停なのでしょう。



30日間、車、バイクに乗らないのなら講習に行く必要はありません。
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