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前科があると2級建築士の資格の取得が困難だとききました。
法律には「与えないことがある」とのっていたのですが、10年以上前、薬物でつかまって2年刑務所にはいっていた場合の人でも2級建築士が取得できる方法があったら教えてください。

A 回答 (4件)

一級建築士です。



実際は「与えないことがある」なのでどちらでも取れそうです。
建築士法8条の三に準じるなら出所後5年経てばいいような気もしますが。
これが免許を持っている人が薬物で捕まって有罪になると免許は取消です(実際にいました)

No.2さんのご回答ですが年数が同じなら懲役刑は禁固刑より重いです。(労働が「強制」か「任意」かの違いです。)ですので禁固以上だと懲役も含みます。
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#2です。


#3さんの指摘通り完全に取り違えていました。お詫び申し上げます。

なお、#3さんを補足すると、

(懲戒)
第十条  一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号の一に該当する場合においては、免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、戒告を与え、一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又は免許を取り消すことができる。
一  禁錮以上の刑に処せられたとき。
二  この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。
三  業務に関して不誠実な行為をしたとき。

とあります。禁固以上の刑に処せられたとき第10条により取り消し対象になりますが、その場合でも第8条3号により、5年経てば第8条3号の対象にならないので、取り消しでない場合でも、5年経てばということを指しているようです。
この場合、第8条1号とどう絡むかというのはよくわかりませんが。
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たしかに、法律上は与えないことがあるとなっていますね。



(相対的欠格事由)
第八条  次の各号の一に該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことがある。
一  禁錮以上の刑に処せられた者
二  この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者
三  前条第三号に該当する者を除き、第十条第一項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

先ずこれからなろうとしているものは、建築士の資格を取り消されていませんので、3号は該当しません。薬物は建築士法や建築に関する犯罪ではないので、2号も該当しません。

捕まったとあるのが、禁固の場合は1号により拒絶される可能性がありますが、禁固より軽い罪、懲役ならば拒絶する根拠が法律上ないので、登録できると思います。

それ以前に試験に合格することが必要で、試験に合格するためには、実務経験科学歴が必要なことはいうまでもありませんが。
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前科があっても罪を償っています。

資格の取得は出来ると考えます。
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