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こんにちは。ご教授ください。

年の途中で死亡した役員がいるのですが、
退職金にかかる年末調整の処理に自信がありません。

退職金には相続税がかかり、所得税の対象にならない事は知っているのですが、
支払調書の支払金額に含めなくても良いのでしょうか?

またこの場合は、通常の「源泉徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」の
2種類を提出する。との認識でよろしいのでしょうか?
なぜ、所得税の対象外なのに源泉徴収があるのかが分からず混乱しております。

おそれいりますが、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>法定調書の2:退職所得の源泉徴収票の合計に記入する金額とは別物であり、


>支払金額に退職金の額は含めなくて良い。との認識でよろしいのでしょうか?

この支払は、退職所得ではありませんので「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」には記載しません。

相続財産となる退職金は、前回ご紹介した「退職手当金等受給者別支払調書(同合計表)」によります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/02 09:27

死亡退職金は、相続財産になるので退職所得とは異なります。



給与については、給与所得の源泉徴収票を作成します。
死亡退職金については、別の書類として退職手当金等受給者別支払調書(同合計表)を作成します。

なお、死亡退職金は、相続財産ですから源泉徴収はしません。

この回答への補足

>siba3621様
ご返答ありがとう御座います。
筋道立てた解説で非常に理解しやすいと思うと同時に
自分の質問を読み直して、趣旨の分かり難さに赤面の思いです。
おそらくコメントにも苦慮なさったのではないでしょうか。
恐れ入ります。

確認させていただきます
>給与については、給与所得の源泉徴収票を作成します。
死亡退職するまでに支払の確定した給与に関して(払った物に関して)
通常の従業員同様に源泉徴収を行い、申告も済ませています。
退職金に関しては仰るとおり、相続財産として処理しております。

疑問に感じているのは、法定調書の記入法です。
>死亡退職金については、別の書類として退職手当金等受給者別支払調書(同合計表)を作成します。
との事ですので
法定調書の2:退職所得の源泉徴収票の合計に記入する金額とは別物であり、
支払金額に退職金の額は含めなくて良い。との認識でよろしいのでしょうか?

上に確認した所、この辺の解釈が上司と食い違っております。
上司からは金額を含めた上で源泉額を0にすればよい。との指示を受けていますが、
退職手当等受給者別支払調書にて申告するのであれば
法定調書は「源泉徴収票の合計」であるのだから、
金額を含めないのが本来なのではないかと思うのですが、如何なものでしょう?

今回は上司の指示に従いますが、後学のために意見を頂ければ幸いです。

補足日時:2007/01/30 11:01
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