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源泉徴収ありの特定口座を2社の証券会社で利用しており、昨年は共に僅かですがプラスになりました、一昨年の損分を、損益通算を利用して確定申告し、税金の還付申請をしたいのですが、添付資料として1社の特定口座年間取引報告書で要件を足すことが可能なとき、もう1社については何も触れず(申告書に記入もせず、特定口座年間取引報告書の添付もしない)に、申告手続きをして、良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

1社の利益だけで損失通算ゼロにできるくらいであれば1社だけでかまいません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/01 20:40

>一昨年の損分を、損益通算を利用して確定申告し、税金の還付申請をしたいのですが



一昨年の損分を、昨年確定申告してあるのでしょうか。
いずれにしても、税務署の判断になりますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、税務署に確認してみます。一昨年の損分は、昨年確定申告してあります。

お礼日時:2007/02/01 20:49

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