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家族で外国に永住目的で長期滞在しているのですが、「日本に住んでみたい」という小学生の子供の希望で、現在、1年間の期限付きで、子供一人、日本に一時帰国して就学させることを検討しています。
いろいろ調べるうち、「住民登録をしたら国民健康保険に加入しなくてはならない」ということを知りましたが、当方の場合、親(私)が一緒に帰国するわけではないので、子供が一人で保険に入れるかどうかがよくわかりません。
就学するためには、住民登録が必須手続きのようなので住民登録をしないわけにはいかないようですが、これとセットの扱いになっているらしい国民健康保険に、実際問題、子供一人で加入することができるのでしょうか?
またもし加入できるとしたならば、準備すべき書類は何でしょうか?収入がない子供の保険料等はどのように計算されるのでしょうか?

最初は子供を応援したいと思っていたものの、どこに問い合わせたらいいかよくわからないことばかりが出てきてクラクラしています。
ご存知の方、どうぞお教えください。

A 回答 (2件)

>やはり小さすぎると一人で加入するのは難しいでしょうか?


というよりそもそも小学生が世帯主として住民登録するのは不可能です。役所は受け付けません。
ご質問の場合にはその知り合いのお宅の世帯にお子さんを入れてもらうことになります。

また、そのお宅が国民健康保険に加入している場合にはその国民健康保険に子供も入ります。

もしそのお宅が社会保険であり国民健康保険には加入していない場合には、その知り合いの世帯主を擬制世帯主といい保険料納付義務者とした国民健康保険証が作られます。加入者はお子さんのみですが保険料納付義務者はその知り合いということです。

>国民健康保険に付随して税金等支払い義務が発生しないか
ありません。小学生なら働くことも出来ませんし。
お子さんが大きくなってバイトでもすればそのバイト代が非課税範囲以上であればお子さん自身に所得税、住民税はかかりますけど。
基本的には税金は所得のある人にしかかかりません。

この回答への補足

書き込みが遅くなりすみません。
アドバイスを拝見したのですが、子供が知人宅に同居した場合、血縁関係がなくても住民票も健康保険も(知人宅が国民健康保険だった場合ですが)知人が世帯主となり、私どもの子供は同世帯扱いになるという理解でよろしいのでしょうか?
またこれは日本中どこの役所も同じ見解ということでいいんですよね?

考えてもいなかった回答をいただいたので、ちょっとびっくりしているのですが、このことにより知人宅に迷惑をかけることがないか、また保険料納付義務者が知人になるのであるれば、知人に迷惑をかけないためにも子供に係る保険料を正確に知ることが出来るのか、もしご存知だったらあわせて教えてください。
ご好意に感謝します。

補足日時:2007/01/31 20:35
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お子さんは何歳なのでしょうか。


一人で生活できない年齢なのであればそもそも別の問題がありますよね。
もし一人で生活できる年齢なのであれば、役所にて国民健康保険に加入するのは特に問題がないでしょう。

>またもし加入できるとしたならば、準備すべき書類は何でしょうか?
帰国したときにパスポートと戸籍謄本(抄本)(これは本籍地にて住所登録するときには不用)にて海外からの転入届を出します。国民健康保険はこの時に手続きします。

>収入がない子供の保険料等はどのように計算されるのでしょうか?
所得0円として計算されます。(所得0円でも保険料は0円になりません)

この回答への補足

早速の書き込みありがとうごさいます。
子供は小学生であり、一人で生活できる年齢ではありませんので日本では知り合いのお宅にお世話になりながら小学校に通うことになります。ちなみに小学校と教育委員会からは既に入学許可を頂いているので、そちらの心配はないのですが、やはり小さすぎると一人で加入するのは難しいでしょうか?
また今回子供が国民健康保険に加入できた場合、その保険料を払うことになるのは当然としても、将来家族全員で日本に帰国する予定はないことから、国民健康保険に付随して税金等支払い義務が発生しないかということも心配しております。もしご存知でしたらその辺りもアドバイスいただければ幸いです。宜しくお願い致します。

補足日時:2007/01/29 20:13
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