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この間の裁判の結果、宇宙戦艦ヤマトの作者は松本零士では無いって出てましたが、その他の作品でヤマトを使用している場合は、どのような結果になるのでしょうか?
ちょっと気になったもんで・・・

A 回答 (3件)

過去にこの件について詳しく回答されているので、まずこちらの回答をご覧下さい。


http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=256023

アニメ版ヤマトについての判決だと言う事がお分かりいただけると思います。
昔の作品の事を未だに引きずっているだけです。
現在制作するにおいては、何の問題も無いはずです。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=256023
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 yas_c さん(NO.1)がご回答に添付された参考URLのQ&Aで回答した者です。



 そのQ&Aでは割愛してしまったのですが、松本氏と西崎氏が「著作者は自分である」と主張して裁判で争ったのには、それなりの理由があります。

 キャンディキャンディを例にして説明します。
 キャンディキャンディは、M氏が考えたストーリーを漫画家であるI氏がマンガにした作品です。連載は終了しておりますが、I氏は、連載終了後、F社の求めに応じ、M氏には無断でキャンディキャンディのイラストを新しく描き卸し、F社はそのイラストを使用してグッズを販売しました。

 M氏はこれに猛反発。これに対し、I氏は、「マンガのストーリーはM氏が創作したものだけれども、絵を描いたのは自分。だから、絵の著作権は自分にある。今回問題となっているイラストは、ストーリーとは全く関係なしに新しく描いたものなのだから、このイラストは、M氏に断りなく自分が自由に使用できる」と主張。両者の話し合いは平行線となり、裁判となりました。

 最終的には、最高裁判所でも「原著作者はM氏であり、マンガはその原作を絵という形に翻案した二次著作物である。二次著作物である以上、マンガを実際に描いた漫画家I氏といえども、マンガに登場した人物の絵を原作者M氏に無断で使用することはできない」と判断され、この件は決着しました。I氏は猛烈な不満を持っているようですが……。

 さて、ヤマトです。
 第一審では、「アニメ版ヤマトの著作者は西崎氏である」と認定されました。ということは、著作権者である東北新社は、西崎氏の著作に基づいて作成した二次著作物であるアニメを西崎氏の許諾なくして自由に使用することはできないのです。この点は、キャンディキャンディと同じです。
 また、著作権法上、著作権と著作者人格権は別の権利です。「アニメ版ヤマトの著作者は西崎氏である」と認められたからには、著作者である西崎氏に無断で内容を編集したり変更したりすることはできません(契約で、「著作者人格権を行使しない」となっていれば話はまた別ですが)。

 ですので、アニメのヤマトの図柄を何かしらの商品に使用したいのであれば、東北新社と西崎氏の双方の許可が必要となります。

 言い換えれば、控訴審で結論がひっくり返り、「松本氏が著作者である」との判決が出されたら、松本氏と東北新社は西崎氏に何の許諾もなくヤマトを自由に扱えることになります。
 先の裁判は、この「許諾権限」を自分に帰属させるために両者が争った、と考えれば理解し易いかと思います。
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著作権自体は、あの有名な東北新社が所有してますし。


商品化権はバンダイビジュアルが持っているはずです。

あれは、ヤマトのストーリーはどっちが考えたのか?・・・と
いう裁判じゃなかったのかなと記憶しております。
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