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 友人に日系ブラジル人の子がいて、国籍はブラジルだそうです。今日本国籍を取得するために申請していると言ってましたが、日本国籍をとるにはどのくらいかかるのでしょうか?

 また、国籍って簡単に変更できるものなのでしょうか?私は法律に無知ですが、別にそのままでいいと思ってしまいます。日本国籍を取得しないと、何か不都合なことが起こるのでしょうか?

A 回答 (4件)

私の友人に台湾から帰化した者がいるのですが、帰化申請をした当時、手続きの煩雑さに随分ぼやいていたのを思い出しました。



15年ほど前の事になるのですが、手続き全体とすれば今とほとんど変わらないと思うので、知っている範囲で :

1.どのくらい?  一般的に言って約1年は必要でしょう。 最近は早くなって半年で許可される人もいるでしょうが、1年はかかるものと考えた方がいいでしょうね。

帰化の条件として犯罪の前歴は無いか、税金面でトラブルを起こした事はないか、近所付き合いなど社会性はどうか、などなど日本人として相応しい人物かどうか、徹底的に調査されます。 

特に多いのが交通事故でしょうね。 事故そのものは問われないのですが、たとえば人身事故の場合、負傷者に対してどのように接したか、相手からみて誠意は感じられたか、なども過去数年~10数年にも遡って調査されるようです。

2.簡単に変更は可能?  簡単と感じられるかどうかは個人差があるので何とも言えませんが、一度日本国籍を取得して再度ブラジル国籍に戻す事は日本側はOKのはずです。 ただブラジル側の国籍に関する法律がどうなっているか分かりませんので確認する必要があります。 またブラジル以外の第三国への帰化も日本側はOKです。 戸籍を抹消するだけの話ですから。

3.日本国籍を取得しないと不都合?   一生日本に住み続けるのであれば当然日本国籍を取得して一般の日本人と同じような権利を享受した方がいいでしょうね。 外国人のままでは何かと不都合な事が多いですよ。

特に永住権を保持しない外国人の場合、いつ本国へ帰るか分からないという事で銀行融資は極めて難しい、子供を学校に入れるのにも特別な手続きが必要となる、アパートを借りようとしても外国人という事で断わられるケースが多々ある、就職をしようとしても難しい、結婚をしようとしても外国人という事で相手の親から猛反対される ・・ 外国籍のままですと不都合な事だらけですね。

と言うか、逆に、日本で生活をする上で外国籍のままでいる事で何かメリットはあるか? と考えた方が分かりやすいでしょうね。 答えは 「心情的な面を別にすると、何もメリットはない」 となります。

日系ブラジル人という事ですから、在日韓国・朝鮮の人たちのように、日本への帰化にはそれほど心情的な抵抗感はないと思います。 早く許可が下りればいいですね。

それと帰化の手続き中の交通違反は厳禁ですよ。 駐車違反や一旦停止不実行など軽微な違反でも 「法律を遵守する意志はないものと認める」 として許可が下りない場合があります。 要注意ですよ。 出来れば許可が下りるまで運転は諦めるようアドバイスしてあげて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2007/01/31 02:06

まず、取得できる日数なのですが、これは少し話は複雑です。


たとえば外国人がいきなり取得したいと言ってもまず取得できません。
通常は永住許可を得て、一定年数経過してから申請して、1~2年してからようやく許可が下りるというものだと思ってください。
実は特定の人(日系ブラジル人、在日韓国、朝鮮人)以外はなかなかこの永住許可すら取れません。結構狭き門なのです。

永住許可すらない場合はおいておくとして、永住許可のある人と、日本国籍の人でなにが違うのかというのをお話しましょうか。実はそんなに大きな違いがあるわけではありません。通常日本で生活する分には困りません。
日本には沢山のそういう人たちがいますからね。
違うのは、

1.一定以上のクラスの公務員になれない
2.日本の会社の取締役になる場合には制限がある(少なくと一人は日本国籍のある人が必要なだけなので重大ではありません)
3.参政権が制限されています。
4.海外に行ったときに、日本の領事館や大使館の保護を受けることが出来ない。

1,3は要するに日本の国の人ではないから、日本の国の方針決定などには参加できないということですね。

細かく言うと日本国籍でないことで受けるのは上記以外にもまだあるのですけど、日本に居住する限りはあまり重要な問題ではありませんので省略します。

このように書くとそんなに大きな差はないのかな?と思うでしょう。でもそれは自分が日本人で日本の国に住んでいるからです。外国人にとっては、いつまでたっても日本の国からみて自分は単に居住させてもらっているだけで、日本は自分の国ではないという気持がなくなることはありません。
一番重要なのは気持の問題なんです。

自分がその立場になったらどういう気持で生活することになるのだろうとちょっと考えて見てください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2007/01/31 02:06

手続きはかなり煩雑です。


又、本人の身分や日系何世か、配偶者によっても変わります。
日系ブラジル人で、そういった手続きをしている専門の行政書士の人がいますので相談する事をおすすめします。

私は、外国人でも永住権さえあれば、日本国内で普通に暮らすのにはさほど問題はないと思うのですが、
問題となるのは
選挙権、被選挙権、特殊な公職に就く(外交官など)、

あとは家族を呼びたい時、相手の滞在許可が「日本人の配偶者等」の方が「永住者の配偶者等」より取りやすい

その位じゃないでしょうか?

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2007/01/31 02:06

基本的に、日本は、日本国籍を持っているものが居る所で


持っていない人は、許可をもらわなければならないという
ことです。ですから
日本で生活するのに、日本国籍があるのと、ないのとでは
大きく違います。
日本国籍があれば、査証が不要ですが、
外国籍の方が、日本国内にいるには、査証が必要です。
査証がない状態で、国内に留まると 不法滞在となり
国外退去になります。
たまにテレビで、強制送還されるようなニュースがやってます。
査証は、永久権を持っている方を除いて、大体3年以内の有期なので
いずれ、母国に帰る人ということで、就職なども不利になります。
と、いろいろ制約があります。
何か問題を起こすと、査証が更新されないこともあります。
最近、ニュースになった例では
不法滞在をしていた 外国人夫婦の子供も強制送還になる。
というのがありました。 その子供は、日本語しかできない
そうです。と、いろいろ制約があります。

国籍の変更ですが、日本の場合は、あまり簡単に認めていないです。
申請から 1年半はかかるようです。
(サッカーのサントス選手みたいなのは、特例的に
 早く認められてます)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2007/01/30 09:36

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