1つだけ過去を変えられるとしたら?

家族名義の不動産を人に貸す事になり、もし賃貸契約が始まると、不動産収入が生まれることになります。

この家族名義の不動産収入を、法人を作っているために、法人収入として処理する事は可能でしょうか?

法人は毎年きちんと申告していますので、家族名義で新たに確定申告するよりも、出来れば法人で申告したいと思っています。教えて頂れば幸いです。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>そうすると、実際に収入があるのは法人となるので、実質所得者課税の原則によりますと、名義に関係なく、実際に収入のある法人になると思うのですが・・・



いえいえ、違います。
サイトの先の方まで見て頂きたいのですが、「3 実質所得者課税の具体的な判断基準は」の「(1)資産から生ずる所得の場合」をご覧になって下さい。

不動産所得のような、資産から生ずる所得の場合には、その資産の真実の権利者が誰かによって判定すべきものとなります。
ですから、家賃収入を単純に法人に振り込んでもらっても、その資産の所有者は家族個人である訳ですから、動かしようがない事となります。

仮に、実はその資産は、名義は個人になっているけど、実質的に法人が取得したものである、という場合には認められる可能性もありますが、しかしながら登記上で個人名義となっていれば、それを覆すには証明できるものがなければなりませんので、例え本当にそうであったとしてもかなり厳しいものと思います。

事業所得であれば、名義は個人だけど、実際にやっているのは法人、となれば、法人の所得となる事も可能と思いますが、資産から生ずる所得の場合は、そういう訳にはいきませんので。
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この回答へのお礼

丁寧に教えてくださってありがとうございます。
もう一度読んで、やっと資産から生ずる所得の場合を理解致しました。

名義が家族個人になっていますので、今後賃貸収入が生まれた場合は個人で確定申告をしようと思います。

回答とても参考になりました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2007/02/01 22:38

その不動産の所有が家族個人のものである限りは、所得税法の実質所得者課税の原則により、不可能です。


下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/syotoku/pdf/08.p …

この回答への補足

回答どうもありがとうございます。
リンク先を参考に致しました。

所得税法の実質所得者課税の原則を拝見致しましたが、この家族名義の不動産で、賃貸収入があった場合に、法人の口座に振り込んでもらうケースを今検討しています。

そうすると、実際に収入があるのは法人となるので、実質所得者課税の原則によりますと、名義に関係なく、実際に収入のある法人になると思うのですが・・・

サイトはとても参考になりました。教えて下さってどうもありがとうございます。

補足日時:2007/02/01 21:43
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