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自分なりに調べては見ましたがやはりわからないので
お教えいただけましたらうれしいです。

現在、職業訓練を受講しており2月28日で終了する予定です。
雇用保険の給付は12/4~3/4まで(90日)となっています。
訓練も3ヶ月、給付も3ヶ月と、ほぼぴったり重なっている状態で
訓練と同時の就職活動に大変な思いをしています。
(面接に行けば訓練を休むことになり、授業についていけなくなるし、かといって就職活動をしないわけにはいかないので必死です。)

もし、就職がきまらないなどのやむをえない状況ならば
訓練終了後30日に限り延長することができるということをききました。

終了後すぐに就職できるとは思えないのでもし延長していただけるのなら失業中の身ですので大変助かる!と思い、ハローワークの人に聞いてみました。
そうしたら「そのような制度は無い。期限がくれば給付はとまる」といわれました。

やむを得ない状況ではないということでしょうか?
なにか審査のようなものがあるのでしょうか?
それとも本当にそのような制度はないということでしょうか?

申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。

お疲れさまです。苦労してみえますね。

 職業訓練給付の期間の延長に関する「やむを得ない理由」というのは妊娠・出産とか病気・負傷などの、就職活動ができないという事由を指しています。動き回れなかった分だけ時間的な猶予を追加するだけなので、就職先が見つからないという理由は受け付けてもらえないのだと思います。

 怪我や病気も軽いものはだめなようで、30日以上、静養して初めて期間延長できます。この30日という期間が、質問者さんのお耳に入ったのではないでしょうか。早くお仕事が見つかりますように。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本当に切迫した場合のみということですね。
「やむを得ない理由」の定義がどこにも載っておらず
ハローワークでも質問に答えてもらえなかったので疑問に思い
質問させていただきました。納得がいきました。
がんばって就職活動して早く働けるようがんばります。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/02/01 23:49

まだお若いのでしょうか?


その前に、職業訓練校に行っているのであれば、ハローワークで失業保険受給に関する定義は聞いているはずです。
職業訓練に通いながら、就職活動は当たり前だし・・・皆そうしています。
早く決れば、訓練途中に終了し、再就職することもあたりまですよね。

就職がきまらないなどのやむをえない状況ならば・・
とありますが、職業訓練校に通っても就職できない人は本当に多いですよ。  それに全く「やむをえない」ことではありません。

職安の人が「そのような制度は無い。期限がくれば給付はとまる」と言われた事を納得できないのが不思議です。

失業保険も税金です。給付期間が来れば終了は当然です。

半年コースとか、一年コースとかを選べばその間は90日越えても訓練中は支給はされますけどね。
職安で貰った資料や職安のひとの意見はきちんと把握しないと恥をかきますよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

訓練校で実は総務の勉強をしていてその際に
雇用保険法(?)の一文にそのような文章があったから質問に行ったのです。

「やむをえない状況」の定義がよくわからなかったので
職安の人に聞いたら「そのような制度すらない」というような口ぶり
だったので疑問に思って質問させていただきした。
なんとかがんばって就職活動と訓練を両立させます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/01 23:45

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