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妻のビザとパスポートが、今年の4/10で期限切れとなります。期限が切れる前(だいたい春休み時期)に里帰りを考えていますが、
・期限を跨いでの渡航はNG
というのは承知していますが、期限が切れる一ヶ月前くらいに、ビザとパスポートの延長申請(延長がただしいかわかりませんが、つまりはもう三年ビザを取得)は可能なんでしょうか?

A 回答 (2件)

現在、日配3年で、在資と旅券の期限が4月10日で同時に満了という条件での回答となります。

条件が違うようであれば補足してください。

在資の伸長申請は2ヶ月前から可能ですので、2月10日には申請できます。現在3年ということですので、長くとも2週間以内には入管から葉書がくるでしょう。伸長許可が為されたら、念のため再入国許可も取り直し(十分長期間残っているなら不要)、里帰りして旅券の再交付を受ければ問題ありません。帰国の際には新旧両方の旅券をお持ちください。新旅券への証印転記は後日時間のあるときに入管に出向けば無料でやってくれます(即日)。

もし、4月10日より前に確実に帰国できるのであれば(かつ再入国期限満了前であれば)、里帰りで旅券の再交付を受け、新旧両方の旅券をもって帰国して、在資の伸長申請をしてもも構いません。要は再入国許可と在留期限が有効であること、またそれを証明できること。また、在資の期限満了前に伸長申請すること、これだけです。
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ビザは国によってもビザの種類によっても規制が違いますので、


ご主人のビザから奥さんのビザを取得している場合でも条件が違いますし。。。
状況がよく分かりませので詳しく説明しにくいのですが。。。
アメリカであればお答えできるのですが、ビザの種類によって条件が違います。
パスポート申請は問題なくても、ビザとパスポートの申請は全くの別ものですので。。。
国とビザの種類が書かれていると答えやすいと思いますよ。

この回答への補足

夫→日本人・妻→中国籍(日本人配偶者ビザ)
です。

補足日時:2007/02/01 22:50
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