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投資詐欺のようなものにあい、裁判を考えいます。

しかし相手側の東京の方で裁判が決まった場合にはなかなか足を運ぶわけには行かないのですが、
裁判は相手側の裁判所まで行かなくても
電話や書類のやり取りだけで進めることは可能なのでしょうか?


どうかよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

法人格の調査はネットでも可能です。

でも、現実的にはハードルがいくつかあります。
http://shinsei.moj.go.jp/flow/flow_top.html
法人格があれば、その資格証明書(法人登記簿謄本)の添付が必要ですから、必ず取り寄せなければなりません。
それには、代表者(理事長)の名前が書かれているので、その氏名を「代表者」とします。
返還請求の理由を「契約書には8ヶ月後に入会金は返金しますとかいているので、理由はこの一文でいこうと思っています。」と云うことですが、それならそれでいいですが、8ヶ月が経過していることが必要です。その契約書の添付も必要です。
なお、強制執行時の費用ですが、それは、その差し押さえる物によってかわります。
動産ならば申立時、執行官に予納する必要があります。執行場所が複数の場合などで変わりますが、3~4万円、時には10万円を超えることがあります。
預金など債権の差押えは、執行裁判所の手数料で4000円です。
不動産は裁判所によって違うようですが、東京では最低60万円です。
内容によって数百万円のこともあります。

この回答への補足

ありがとうございます。

リンク先をみましたが、名前から法人であるかどうかを調べるの方法がいまいちわかりませんでした。一度法務局の方に名前から法人格があるかどうかを調べる方法について電話で聞いてみようと思います。

>>返還請求の理由を「契約書には8ヶ月後に入会金は返金しますとか
>ているので、理由はこの一文でいこうと思っています。」と云うこ
>ですが、それならそれでいいですが、8ヶ月が経過していることが必
>です。その契約書の添付も必要です。


追加追加できているので、まだ8ヶ月たっていないのもあります。

どのような理由にして裁判をするのがよろしいでしょうか?

補足日時:2007/02/07 04:27
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冒頭のご質問では「裁判籍による管轄の問題」と考えましたが、補足欄を拝読すれば「当事者能力の問題」と云うことがわかってきました。


要するに「誰に対して金返せ」と云うことができるか、その者に対して請求できたとしても「理由は何か」と云うように法廷戦術が決まらなければ何も進めません。
ところで、その「@@の会」は法律上の法人格があるかどうか、このことから調べる必要があります。
その場所を管轄する法務局で調べてください。
法人格がなければ「@@の会こと××」として進めます(××とは、その「じいちゃん」でいいです。)
次に、返還の理由がなければなりません。その理由によって裁判所は変わってきます。
今回の理由は「契約の無効」となりそうです。
以上ですが、今回は単純なことではないので弁護士の仕事と思われます。

この回答への補足

ありがとうございます。
>その場所を管轄する法務局で調べてください。
その管轄場所が東京ならそれを調べるのにわざわざ東京の法務局まで行かなくてはならないのでしょうか?電話とかで調べてもらうことはできないのでしょうか?

契約書には8ヶ月後に入会金は返金しますとかいているので、
理由はこの一文でいこうと思っています。

なお法人格があるのならそのxx組合友の会の理事長が変わっていても
現在の理事長のほうに請求できるのでしょうか?
また契約には xx組合の友の会 理事 xxxxとなっているのですが、請求はxx組合友の会のほうになるのかxxxxのじいちゃんどちら
になると思われますか?

補足日時:2007/02/03 23:06
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この回答へのお礼

あとお聞きしたいことがあるのです。

裁判に勝って強制執行をしてもらう場合

物品を差し押さえする場合の差し押さえにかかる執行代金というのはいくらくらいかかるのでしょうか?

お金や株の場合はお金かからないと聞いています。

また不動産の場合は鑑定になん十万円かかるとききます。が

物品の場合はどうえしょうか?

お礼日時:2007/02/04 00:24

結論からすれば書面だけでの訴訟はできません。


本人または代理人が出廷しなければなりません。
もし被告管轄の裁判所での裁判になるのであれば、
その地の弁護士に委任するとよいでしょう。
そうすれば弁護士費用等が安く済ませます。
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>電話や書類のやり取りだけで進めることは可能なのでしょうか?


出来ません。

出向くのか原告地を裁判管轄とする方策を考えてください。
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>投資詐欺のようなものにあい、裁判を考えいます。



と云うことですが、
「詐欺だ ! 処罰を求める。」と云う刑事的責任の追及なのか、
それとも「投資した金返せ」と云う民事的に、ことによっては強制的にお金を返してもらいたいのか、
それによって手続きも変わってきます。
前者ならば、お近くの警察署又は検察庁に告訴状を提出します。
この場合は、電話や郵送でいい場合もあります。
後者ならば、原則として、相手の住所の裁判所へ訴状を提出します。
その場合は、口頭弁論と云って必ず出廷しなければなりません。
例外的に原告所在地の裁判所でもいい場合がありますが、さまざまな条件が必要です。
例えば、契約解除の訴えは、どちらでもいいことになっています。
詳しくは、電話で結構ですから裁判所でお聞き下さい。

この回答への補足

ありがとうございます。
むこうが言うには配当などは会社から振込みになっているが契約は

@@の会という個人が作った会との契約になっているはず、だと、そしてその会の理事長は75歳のよぼよぼのおじいちゃんらしく

4ヶ月まってくださいというのは本当は私に責任とかはないけど肩代わりして返してあげようとしているということらしく、

しつこく電話するならもう払わないよといわれました。

 運用したり会社を回していたのはその人なのですが、

もし@@の会の入会金としてお金をだしておりその会の理事がお金のないじいちゃんだけどれど

運用していたのは会社の取り締まり役という場合には

法律的に債務不履行や解除の請求する場合そのおじいちゃんしか責任がないのでしょうか?

なおすでに警察や消費者センターには連絡済みです。

補足日時:2007/02/02 16:55
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