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教えてください。
確定申告って今まで身近な物じゃないって思っていましたが、
嫁の親から確認したらと言われ悩んでいます。
次のようなケースの場合、確定申告はできるのでしょうか?
平成18年6月出産、退職(勤続10年)
平成18年11月失業手当受給中
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

確定申告はできます。



給与所得者は、年末調整を受けていなければ、ほとんどのケースの場合確定申告すれば税金が戻ります。

扶養の判定は12月31日現在で行いますので、6月に生まれたお子さんも、他の方(奥様など)の扶養に入られていなければ、扶養に入れます。

失業手当は、所得税の非課税ですので申告の必要はありません。

給与所得と退職所得の源泉徴収票、例年年末調整で出していた控除証明健康保険の支払額や通帳・印鑑を持って税務署に行くのがよいと思います。
(これらは一般に考えられるものだけです)

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/shotoku.htm
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この回答へのお礼

来週、自治体の確定申告の相談会がるようなので、今回の意見を参考にして行ってきたいと思います。。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/17 08:09

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