
私は現在フリーターなのですが、国民年金を10ヶ月分ほど、滞納しています。
正社員の仕事を探して求職活動をしているのですが、ふと疑問に思ったので質問させて頂きます。
正社員として就業すれば、基本的には厚生年金に加入という事になると思うのですが、滞納したまま厚生年金に入ってしまった場合、滞納分を納める事は可能なのでしょうか(例えば、厚生年金加入3ヵ月後など)。
「10ヶ月分未納」という事態は避けたいと思っているので、場合によっては正社員就業を遅らせて滞納分を払ってから、再度活動をしようかと考えています。
ご回答をお願い致します。
No.5
- 職業:行政書士
- 回答日時:
厚生年金に入った後でも、過去2年分(納付期限から2年を経過していない保険料)については、納付できます。
また、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで国民年金保険料を納めることができる後納制度を利用できます。
最寄りの年金事務所で手続きができます。
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
専門家紹介
職業:行政書士
東京都中央区の行政書士・社会保険労務士です。
企業管理部門(総務・人事・経理など)のアウトソーシングサービスを中心に、以下の業務を主に行っております。
事業承継、遺言書作成、相続
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No.4
- 回答日時:
こんにちは わずかですが2ヶ月間未納の時期があり年金金額が満額を受け取ることが出来ません、保険料免除という制度がありますがこれは保険金間のみが続くだけであって保険料が納付されていませんので将来その期間分はマイナスされます。
出来るだけ納付したほうが将来自分のためになりますのでがんばって納付してください。就職もがんばってください。No.2
- 回答日時:
国民年金保険料を納付できる時効は2年です。
これを過ぎると払いたくても払えなくなって、受給資格(最低25年の納付で受給できる)や、将来の年金受給額に影響します。今現在の収入によっては国民年金保険料の免除制度もありますから、お近くの社会保険事務所か市町村役場の年金担当に相談なすっては如何ですか?
将来に向かって(基本的に過去の未納分には適用されない)免除が認められる可能性があります。一年単位の申請が必要になります。免除期間は保険料納付期間にみなされますが、将来の受給額が、免除期間分は三分の一になってしまいますので、その期間の保険料は資力が出たら追納することが宜しいかと思います。(免除期間の追納は時効が10年です。)
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