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今朝NTVの「ズムサタ」をみていたら、札幌の29歳の女性の戸籍が存在しなく、申請から7年経って戸籍をとることができたとのニュースをやっていました。
その中で「小・中・高校と他の子と同じように通い…」といっていたのですが、戸籍がなくとも学校に通うことは可能なのでしょうか?
お暇な時にお教え下さい。

A 回答 (6件)

 日本国籍を持っているものは小学校、中学校の9年間は就学の義務があります。

(義務教育)
 外国籍又は無国籍の児童・生徒については就学の義務はありませんが、希望すれば日本国籍を持つものと同じような義務教育を受けることができます。
 なお、市町村教育委員会は住民票を参考にしますが、住民票に載っていなくとも就学年齢の子供がいる家庭を調査して、就学の通知を出しているようです。
 ほんとに誰もそこに児童がいるのがわからない状態でなければ、市町村教育委員会で調査できますので就学が可能です。
 問題はいろいろな事情で誰もそこにそのような子供がいるのがわからなかったときです。

 参照:外務省の外交政策の記事を載せておきます。

参考URL:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/9605/5a_0 …
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戸籍がない方(無戸籍者)でも、自治体の裁量で学校には通える場合があります。


教育を受ける権利は、憲法26条に定められた国民の権利だからです。
しかし実際には、教育を受けられていない方が多いのも事実です。

無戸籍者が発生する原因は色々ありますが、多くは民法772条の「離婚後300日問題」により出生届が未提出であるケースが多いです。
そして無戸籍者は教育を受ける機会を逃す他、住民票がない、保険証がないため医療を受けることが困難、就職が困難、車の免許が取れない、携帯電話も持てないなどの不都合が生じます。
しかしながら無戸籍になったことについて、本人には全く責任はありません。

質問が投稿されたのは2007年2月ですが、2017年3月現在、国や自治体も、この問題について様々な対応をするようになっており、受けられる行政サービスもあります。

無戸籍の方が自らを戸籍に記載するための手続等について(法務省HP)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00047.html

1.住民票の取得
総行市第143号平成20年7月7日商務省自治行政局住民制度課長通達
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei …
2.学齢児童・生徒の就学
27初初企第12号平成27年7月8日文部科学省初等中等教育局初頭中等教育企画課長通知
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/deta …
3.児童手当・児童扶養手当
4.保育所
5.母子保健
6.生活保護
7.婚姻届
8.パスポート(人道上やむを得ない理由がある場合)

中には裁判所での手続が必要なものもあり(例:上記1の住民票取得のためには、調停等裁判手続の係属証明書が必要)、さまざまな証拠書類などが必要な場合もあります。
ご本人が自分で行うよりは、支援団体を通じて弁護士・司法書士などの専門家の力を借りた方がいい場合もあります。
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皇室の子供も学校へいっているよね。


「戸籍」はなくて「皇統譜」だっけ、そういうものに登録されているそうだ。
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あくまで特例ですが、戸籍や住民票がなくても学校に入学できます。



様々な理由で、住所を知られるのを恐れて住民登録はしないケースがありまが、子供の就学は認める事になっています。
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悲しい実話ですが、適齢期になってはじめて自分に戸籍がないことをしり


はかなんで命をたった女性がいました。その父親がいうには頼み込んで学校に通わせたそうです。

電算化されてない当時、役所は住民票から学齢児をひろいだしては名簿を作るそうですが、
在住しない世帯もめずらしくなく、公立学校は貧富を問わず全てを受け入れる手前
学齢児がいれば受け入れたのではないでしょうか。
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結構ありますよ。


特に外国籍の方の子供で、無国籍状態になっているような
子供の場合は、そういうケースがあります。
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