財産開示手続
財産開示手続は、強制執行の実効性を確保するために、債務者の財産を把握するための方法として2003年の法改正により新設された手続(施行は2004年から)である。
どの財産を強制執行の対象とするかはそもそも債権者が決めることであるが、債務者が執行の対象となりうる財産を持っているか、それがどこにあるかを債権者が把握することは困難な場合がある。そのため、債務者の財産に関する情報を得るために新設されたものである。
とありますが、相手が自分の財産を開示しないとき、
開示の強制力を持たせることは可能なのでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
これは調べてみなければはっきりしたことは分かりません。
NPO法人を有限会社に発展させたのであれば、現在の法人が債務を承継しているはずです。NPO法人は解散したと主張された場合にはその実態を調査して反証する必要があります。いずれにしても存在しない法人を訴訟の相手とすることはできません。No.6
- 回答日時:
契約の相手方が法人か個人かもハッキリしないようですが、法人相手の契約の場合にはあくまでその法人相手の債権となるため、無限責任社員以外を追求することができなくなります。
社長が個人的な債務保証契約を結んでいる場合でもなければ個人の財産までは手がつけられません。ましてや、社長の別の会社はやはり別の法人であるとすればそこにまでは到底およびません。しかし、大型詐欺事件では複数の法人を作って多数の会員から金品をまきあげて、資産は個人の収入として移転したまま倒産させるという事件がたくさんあります。こうした詐欺事件で他の会社や個人の責任追及ができないとすると著しく社会正義に反することになります。こうした場合には複数の会社の資産や個人資産にまで責任を追及できるとされています。今回のことが最初から仕組まれた詐欺事件であることが証明できれば訴訟によってそういった請求ができる可能性があります。
この回答への補足
ありがとうございます。
契約の書類当時の契約は@@@の友の会という感じで、一応最初からNPO
団体のようですが、法人登記はされていたようです。契約書はそのときの
理事の名前になっています。
そのご後別の代表取締り役がついて株式会社@@の会となったようでして、
株式会社化したようです。このような場合はやはり請求は
どちらになるのでしょうか?
理事のほうでしょうか?
No.5
- 回答日時:
東京23区内および島嶼部については強制執行の受付は「東京地裁民事執行センター」が一手に引き受けています。
参考URLのサイトには手続き案内など詳しい書類がありますのでご覧ください。また、郵送での受付の可否についてはそれぞれの執行係にお尋ねください。できる場合もあると思います。第一抵当についてですが、自宅にせよ購入する場合にはローンを組みますが、融資した銀行などは購入した不動産に第一抵当をつけ、万一支払いが停止したり破産した場合には真っ先に売却してその代金を受け取る権利(優先弁済権)を獲得します。2番目以降の抵当や差押えによる担保権の執行は第一抵当権の債権者が受け取った残額について配当されるのみです。配当が全くないことを無剰余といいます。不動産の登記簿を取得すればおよそのことは分かります。無剰余の場合は不動産の強制執行はできません。次は家財の強制執行でもして執行不能調書を取得 > 財産開示申立てへと進めることを考えざるを得ません。
参考URL:http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/
この回答への補足
ありがとうございます。
私が契約した@@友の会というところの理事長は
自分の会社も持っているようですが、
契約が友の会というような法人かどうかわからないようなやつの理事長との契約になっている場合理事長が持っている会社などは
さし押さえの対象にできるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
私は実務家ではないので理解している範囲での回答であり、他の回答者から指摘があるかもしれないということをあらかじめお断りしておきます。
(1)債権者を相手取って裁判を起こし、○○日までに支払わなければ強制執行をするという文言の入った勝訴判決をもらいます。その判決文の正本が「執行力のある債権名義」にあたります。この裁判は履行地(ご質問者さまの住所)を管轄する裁判所に申し立てることができますが、相手からの移送申し立てにより、相手側の住所地に移送される可能性があります。
(2)債務名義を得て、支払期日までに支払われなければ、執行裁判所に出向いて強制執行の申し立てをします。執行裁判所の管轄は債務者の住所地を管轄する地方裁判所となっており、相手の住所地(東京)の地裁に出向かなければなりません。執行文付与などの手続きがありますが、相手の給与や預金を差押える差押命令が発行されます。銀行や会社に差し押さえをするときには第三者債務に対する陳述催告の申し立てを行い、銀行にはいくらのお金がある、給与からはいくらなら差押えられるという回答が返ってきます。
(3)今回のような少額債権の場合は預金や給与から回収できない場合には不動産への強制執行を申し立てることができます。無剰余とならずに、執行できそうであれば鑑定費用を含む予納金を納めて執行を申し立てます。持ち家に住んでいることが登記上明らかならば不動産への強制執行(強制競売の申し立て)を検討せざるをえませんが、ほとんどは第一抵当が登記してあるので執行不能の場合も多いと思います。競売を申し立てられた側はわずかな支払いのために競売されるのを防ぐために、申立人に予納金を含めて借金を支払わざるを得なくなるはずです。
(4)執行不能であれば、先の「債務名義」とともに今回の「執行不能調書」をつけて財産開示請求をしますが、こちらも管轄は相手の所在地の裁判所となりますから、財産開示の申立てや財産開示期日には東京の執行裁判所へ出かける必要があります。
無剰余でない不動産が目の前にあるにもかかわらず、お金がかかるからという理由だけで財産開示手続きに持ち込めるかどうか分かりません。債権回収で最も有効な手段とされているのであえて避ける必要はないと思うのですが。
この回答への補足
ありがとうございます。
>執行裁判所の管轄は債務者の住所地を管轄する地方裁判所となってお>り、相手の住所地(東京)の地裁に出向かなければなりません
強制執行の手続きは郵送などで東京までいかなくても
手続きを書類ですすめられませんか?
>債権回収で最も有効な手段とされているのであえて避ける必要はない>と思うのですが。
ということですが、
>無剰余とならずに、執行できそうであれば鑑定費用を含む予納金を納>めて執行を申し立てます。
この予納金に70万円くらいかかるらしく
そうすると70万の請求では元が取れなくなるのです。
>持ち家に住んでいることが登記上明らかならば不動産への強制執行>>(強制競売の申し立て)を検討せざるをえませんが、ほとんどは第一>抵当が登記してあるので執行不能の場合も多いと思います。
第一抵当が登記とはどのような事をいうのでしょうか?
強制執行不能になるのはなぜでしょうか?
No.3
- 回答日時:
#2です。
> 裁判所に申請するこれから強制執行をしてくださいという用紙だけでいいのかそれとも強制執行したけどだめだったという結果を証明する用紙が必要なのか
執行命令正本は裁判所の執行係が作成しますが、執行(不能)調書は動産や不動産の強制執行の結果として執行官により作成されます。
動産執行の前に預貯金から執行すべきです。預貯金を差し押さえた場合には差押え先から回答が返ってきますので、それを見て次の対応に移ることになります。このあたりの現実的な部分は裁判所の執行係に出向いてご相談ください。ともあれ、まずは普通訴訟により債務名義を得なければなりませんから、何度も裁判所に出向くこととなると思います。その間に裁判所近辺にある法律専門書店などをのぞいて勉強してみてください。
強制執行の実務をされ、本カテの著名な回答者さんが回答されているのURLをあげておきますので参考にしてください。
参考URL:http://okwave.jp/qa2617289.html
この回答への補足
ありがとうございます。
執行命令正本と執行(不能)調書両方あって初めて財産開示手続きに入ることができるのでしょうか? 執行命令正本だけではできないのでしょうか?
また私の場合は請求が70万なので執行に費用の掛かる動産や不動産は執行せしないで、預貯金だけ執行して だめだったという不能)調書をとり
財産開示手続きに入ることはできないでしょうか?
>まずは普通訴訟により債務名義を得なければなりませんから、何度も裁>判所に出向くこととなると思います
債務名義というのは裁判に勝ったら得られると考えていいのでしょうか?
何度も裁判所に出向くとは裁判のためという意味ですか?
また気になる点として財産開示手続きは管轄の裁判所は被告がわになるのでしょうか?私の場合被告が東京なのでわざわざ開示の出頭日には東京までいかなくてはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
裁判は地元で取れる可能性があるようなのですが。
No.2
- 回答日時:
>様は裁判に勝ったらそれらの正本が手にはいるので、財産開示手続きができるということでしょうか?
さらに、「現状では完全な弁済が達成できないことの疎明」
が必要なので、相手の財産がみあたらない、隠されている可能性があることを疎明する資料を準備しなければなりません。自分で調べるだけでは十分ではないため、調査会社に依頼してある程度財産を調べてもらうか、自分で強制執行を申し立てて執行し、差押命令正本や執行不能調書を取得しなければなりません。開示を求めるとしてもそれなりに費用をかけなければできないという現実があります。
参考URL:http://sanda93i.com/zaisankaiji.html
この回答への補足
ありがとうございます。
今回私の請求額は70万円位なので、まず強制執行は不動産の場合になると鑑定料とかで数十万になると聞いたので、これはパスして
家財や預貯金に絞って強制執行しようと考えています。
預貯金に関しては振込先に使われていた郵便局をターゲットに強制執行しよと考えています。その強制執行をして郵便口座に現金がはいっていないときには
執行不能調書などが作成されそれがあると開示手続きに入れるということでしょうか?
調査会社に依頼してある程度財産を調べてもらうとかは70万の請求だと元がとれなさそうなので、強制執行を実施する書類だけでいけるなら
それでやりたいです。
裁判所に申請するこれから強制執行をしてくださいという用紙だけでいいのか
それとも強制執行したけどだめだったという結果を証明する用紙が必要なのか
どちらでしょうか?
また私の場合のように不動産の場合は鑑定にお金がかかるからパスしておいて不動産はあったが郵便局にはお金がなかった場合などは
新たに現金はどのこ口座にあるのかを開示させることはできなくて
不動産のほうで処理しないといけなくなるのでしょうか?
鑑定料が必要になるけど。
また気になる点なのですが、財産開示の日には
原告側は被告の管轄の土地の裁判所であっても
出席しないとならないのでしょうか?
財産開示は被告側の土地の裁判所に決まるんですよね?
No.1
- 回答日時:
この回答への補足
ありがとうございます。
財産開示手続きをするためにはその手続きのためにまた別の費用がいくらか
かかるのでしょうか?
またリンク先を読ませて頂きましたが、
その中で財産開申立を行えるのは
執行力のある債権名義の正本を有する債権者として
いろいろな正本が書いていましたが、
様は裁判に勝ったらそれらの正本が手にはいるので、
財産開示手続きができるということでしょうか?
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