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 Xは某日に、取引による金銭債務2件を振込みで支払う必要がありました。Xは、普段取引している新生銀行から振込むことにしました。新生銀行から他行へは、一定の回数振込手数料がかからないからです。

 Xは某日午後2時頃、新生銀行の店外ATMに到着し、入金しようとしました。しかし途中で紙幣とカードが両方ともATM内に取り込まれたまま操作不能となりました。

 Xは直ちにインターフォンで新生銀行と連絡を取りました。警備員が午後2時半頃到着するとのことでした。
 しかし新生銀行は、ATMでの振り込みは不可能で、家のパソコンから操作して振込む必要があり、また当日振込の受付は午後2時半が期限でした。
 Xは本日振込む必要があったので事情を説明して、次の3つを順次提案しました。なお、銀行間においては午後3時までリアルタイムに決済が可能です。

1.入金手続は新生銀行が(警備員到着前に)即座に行う。自分は直ちに家に帰ってパソコンを操作して振込手続をする。
2.入金手続は、新生銀行の主張どおり警備員到着・紙幣確認後に行う。 ただし、Xは午後3時までにパソコンから振込手続を行い、新生銀行はこれを即日決済する。
3.返金手続を、新生銀行の主張どおり警備員到着・紙幣確認後に行う。ただし本日振り込みは必要なので、他行を利用して行い、新生銀行はかかった手数料を負担する(賠償する)。
 
 しかし新生銀行は提案を全て拒否しました。結局、警備員は午後2時半頃到着し、Xが返金を受けたのは午後2時40分頃で、新生銀行からの即日振り込みは不可能でした。Xは1件は郵便口座でもよかったので郵便口座から送金し(手数料が発生)、もう1件は即日振込ができず信用を損ないました(最悪、取引自体が中止になる可能性も)。
 
 さて、新生銀行の対応は私法上適法でしょうか?Xは新生銀行にどのような請求ができるでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

法科大学院の学生さんであれば、私よりも法律に詳しいはずですので、私の浅はかな考えを披露するのは気恥ずかしいのですが、素人の戯言と聞き流して頂ければ幸いです。



>新生銀行にATMについての管理責任はないのですか?管理責任があるのであれば、その結果生じた損害を賠償するのは…

管理責任があるにせよ、「故障=管理を怠った」というわけではないと思います。管理責任と無過失責任をごちゃまぜにするのは良くないですよ。銀行がATMについて定期的なメンテナンスをし、一般的な注意義務を尽くしていたのであれば、たとえ、たまたま機械が故障したとしても、管理責任を怠ったとは言えないと思います。結果責任とは違いますよ。

>新生銀行に口座を保有する以上、新生銀行の口座から振込みを行うことは、預金者として当然の権利ではないでしょうか?

>銀行は預金者の振込みの申込を断る自由なんてないですよね?そういう自由があるのであれば、他行でどうぞという理屈も分かりますが…。

私人間の取引には、一般的には、契約自由の原則が妥当するのではないですか?約款には何と書かれているのですか?その内容に従って、債権債務が発生するのではないでしょうか。「たとえ当方(=銀行)の過失によらずに、預金者に損害が生じた場合であっても、損害の賠償をいたします」とか「いかなる場合であってもサービスの提供をいたします」とか書かれているんですか?そう書かれているのであれば、質問者の仰る通り、「当然の権利(債権)」と言えるでしょう。

約款の内容が、著しく不当なものであれば検討の余地があるのでしょうが、「故障なんて俺には関係ない。銀行取引の契約をしてやったんだから、どんな状態にあろうと、預金者の要望に応じろ」という手前勝手な要求が、約款の内容を修正しなければならない程の説得性を持つと本気で思っているのでしょうか?

おそらく、Xは質問者本人なのでしょう。御自身が当事者となってしまったため、物事を客観的に見れなくなっているのだと思います。期待を裏切られ、腹立たしい思いをされたのは分かりますが、もう一度冷静になって分析し直して下さい。法的責任の追及が難しいことくらい、すぐに分かると思います。

この回答への補足

 Xは私の親友です。

 管理責任なんですが、現代では過失はかなり客観化されています。少なくとも、私が管理についての具体的過失を立証しなければならないというのは、公平な立証責任の分担に反することでしょう。
 具体的な過失の内容としては、機械の故障の備えて近くに人を配置せず、その結果当日の振込みができなくなったこと、でしょうかね。

 契約自由の原則は、妥当しません。なぜなら、書込みしたとおり、振込の申込に対して銀行は拒否できないからです。預金を受け入れておきながら、「貴方は嫌いだから振込みはお断り」という解釈が妥当でしょうか?
 約款はもっぱら銀行の一方的な意思の表れですから、形式的には預金者の同意があるとは言え、絶対視すべきではないと思います。

補足日時:2007/02/13 11:15
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質問内容から、振込手数料の節約のため、Xとしては新生銀行を利用したかった、ということはわかりました。

では、新生銀行の側は、ATMが故障したのに、それでもわざわざ特別な措置までとって、Xに自行を利用してもらわなければならない何か特別な理由でもあったのでしょうか??

Xは3つもの提案をしていますが、内容を要約すると、「どうしても、今日中にお前の銀行を利用したい。他の銀行だと金がかかる。何とかしろ。だめなら差額を払え」ってことですよね?

「ATMが故障しているから自行を利用することはできない(=他銀行を利用して欲しい)」という新生銀行に対して、Xは、「無理矢理でも利用させろ、あるいは利用したのと同じ状態にしろ」という、自分本位な請求をしているにすぎません。新生銀行の側がXの要求を飲まなければならない理由なんてあると思いますか?

「どうしても新生銀行を利用したい」と思っているのはXの側だけです。新生銀行の側は、「無理して特別な待遇をしてまでXに自行を利用してもらわなくても結構です。サービス提供が難しい状況ですので、他店を利用して下さい」と言っているに過ぎません。法律以前の、常識で判断すべき範疇の問題だと思います。

この回答への補足

 新生銀行に口座を保有する以上、新生銀行の口座から振込みを行うことは、預金者として当然の権利ではないでしょうか?今回、ATMの故障により、その権利が侵されたわけですよ。そして現に振込手数料という損害が発生したのに、何の賠償も得られないというのはどういうことでしょうか?
 今回、故障によってお金もカードも機械の中に閉じ込められました。入金も出金もできなくなりました。隣の機械を使えばいいとか、他の支店から取引すればいいということにはならないんです。
 なぜ新生銀行に口座を保有しているのに、費用を投じて他行を利用しなければならないのか、理解に苦しみます。銀行は預金者の振込みの申込をを断る自由なんてないですよね?そういう自由があるのであれば、他行でどうぞという理屈も分かりますが…。

補足日時:2007/02/09 10:00
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この回答へのお礼

 ご回答、ありがとうございました。

 元々ATMが故障していたのなら、そういった観点もありかと思います。しかしATMは元々故障していたのではなく、Xの操作途中で故障したのです。Xが、新生銀行を利用した振込が可能だと期待するのは当然ではないでしょうか?

 確かに、Xは特別扱いを要求したかもしれません。しかし3番目の提案についてはどうでしょうか。新生銀行にATMについての管理責任はないのですか?管理責任があるのであれば、その結果生じた損害を賠償するのは、企業として当然のことではないでしょうか?

お礼日時:2007/02/09 01:17

約款(契約書に該当する)などを見ていないので何ともいえないですが、通常起こりえる程度の機械トラブルに起因する損害は通常、新生銀行側は免責となっているかと思います。


(基本的にアメリカのファンド系の会社なのでおそらくその辺りは抜かりがないとは思います)

新生銀行はある意味日本の銀行ではありません。
今後はそのあたりを十分理解して取引をすることをおすすめします。

また、それ以前の問題として、信用を失う責任を新生銀行側に転嫁するのは社会人としてもってのほかです。
(そんなに信用を失いたくないなら、なぜ五百円程度の手数料を払ってでも他の銀行のATMから振込をしないか、社会人として不思議に思います。)
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この回答へのお礼

 ご回答、ありがとうございました。
 
 一方的に銀行を免責する約款の規定は、消費者契約法によって無効になる余地はありませんか?

 Xは記載したとおり3つもの提案を銀行に行ったのですが、全て拒絶されました。提案3も提示したわけですが、後で賠償を得られないのでは欠損が生じてどこか第三者にしわ寄せが行かざるを得ないので、断念したのだと思います。

お礼日時:2007/02/05 20:09

適法であり何の請求も出来ません。



「何かあった時の為に、時間的な余裕を持って行動する」などの予防策を取らなかったXに過失があります。

遅刻の原因に「いつもの通勤時間は必ず開いていて、引っ掛かった事が今まで一度もない踏み切りが閉まっていて、時間が掛かりました」ってのが通用しないのと同じです。踏み切りが閉まっていようが開いていようが、どっちでも間に合う時間に家を出ないといけません。

それと同じで、トラブルが起きても間に合う時間に振り込みに行かなかったのが悪いです。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。

 確かにXには15分あまりの余裕しかなかったのですが、Xに落ち度があるにせよ、主たる原因は明らかにATMのトラブルですよね?銀行にATMを管理する責任は無いのですか?過失相殺等で、請求が減額されるというのであればまだ分かりますが…。

お礼日時:2007/02/05 20:07

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