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妻の厚生年金の受給資格についてお訊ねします。

質問 以下の条件で資格はあるでしょうか?

■結婚1972年3月  (現在 妻63歳 夫56歳)
■妻の職業  結婚時から現在まで専業主婦
■妻の年金加入 35年 (1)+(2)
  3号としての期間21年(1986~2007現在)---(1)
  みなし期間14年(1972~1986)----(2)
  (厚生年金加入あったが結婚時に解約)
■夫の職業  サラリーマン。同一会社に37年間勤務
■夫の年金加入 37年  厚生年金加入に同年数加入
■子供 既婚
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、国民年金3号についてなのですが、これは妻が60歳までです。


現在、夫がサラリーマンであっても、健康保険証に扶養されていたとしても、サラリーマンの妻としての国民年金3号の資格は妻が満60歳までの取扱いとなりますから、妻63歳でしたら、現在は国民年金3号ではありません。
受給資格があるかないかについては、お近くの社会保険事務所に、ご自分の年金手帳、印鑑、夫婦であること、配偶者の生年月日が解る物として健康保険証を持参して、調べていただいた方が良いですよ。
万が一、加入月数が不足している場合は、60歳以上で受給権獲得が出来るまで、高齢任意で継続して国民年金を延長して納付することが出来ます。ただし、この制度は免除制度が使えませんから、足りない月数分だけ毎月、国民年金保険料を支払わないとなりませんから、その場合は一日でも手続きが早い方が良いかと思います。
ただ、専業主婦で、夫がサラリーマンの期間が長い場合は、みなし期間、つまり、夫のカラ期間が使える場合がありますが、これも、ちゃんと調べておいて頂いた方がよろしいかと思いますよ。夫に転職歴がある場合は、特にカラ期間として使える期間が少ない場合もありますので注意が必要です。
また、妻が結婚前に加入していたと言う厚生年金についても、結婚時点に本当に解約していたかどうか、残っていないかどうかも、社会保険事務所に行くと無料で調べてもらうことが出来ます。
国民年金しかないと思って65歳からの年金受給だと思っていたら、厚生年金が残っていた場合は、加入期間によって60歳から年金がもらえる場合もありますよ。
早い目にお近くの社会保険事務所に行って、ご確認されることをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

november6様 ありがとうございます。
金額はともかく、カラ期間を含めると35年あると思っていますがいかがでしょか?

>>■妻の年金加入 35年 (1)+(2)
  3号としての期間21年(1986~2007現在)---(1)
  みなし期間14年(1972~1986)----(2)

お礼日時:2007/02/07 09:06

>(厚生年金加入あったが結婚時に解約)は1972年に脱会です。

お金をもらってしましました。
それだともう厚生年金加入記録はなくなっているので、国民年金のみですね。
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>  みなし期間14年(1972~1986)----(2)


>  (厚生年金加入あったが結婚時に解約)
ここの確認ですけど、厚生年金を脱退しているのかいないのか微妙ですね。
これは社会保険事務所にて確認してください。
丁度1986年というと、厚生年金の脱退制度がなくなる頃です。

もし脱退していて脱退手当金を受け取っていたとすれば、厚生年金は受給できませんね。
厚生年金加入記録がなくなっていますから。

もし脱退していなければ厚生年金加入記録があるので受け取ることが出来ます。

3号被保険者であった期間というのは国民年金の加入記録に過ぎませんから、65才からの基礎年金受給ですね。
厚生年金は関係しません。

この回答への補足

walkingdic様
早速ありがとうございます。
(厚生年金加入あったが結婚時に解約)は1972年に脱会です。お金をもらってしましました。

補足日時:2007/02/05 19:16
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