プロが教えるわが家の防犯対策術!

遺産分割協議書により相続金を分配し、税も支払い終えました。
しかし、相続後1年経過し、新たに多額の現金の存在が明らかになりました。その現金は分割協議書によれば、他の親族がすべて相続する内容になっています。私はその現金の存在を知っていれば、遺産分割協議書の内容に同意はできませんでした。
(1)この場合、法律的には過去の遺産分割協議書は無効になるのでしょうか?
(2)また、税法上では、遺産分割をやりなおした場合は、さらに贈与税がかかると聞いています。今回のケースでは、どうなのでしょうか?

私は遺産分割をやり直したいと考えています。しかし、他の親族が依頼した会計事務所からは、贈与税になるからやめろとか延滞税が莫大になるので早く修正書にハンを押せと迫られています。

A 回答 (2件)

補足をしていただきありがとうございます。

補足をふまえたうえでの回答となります。

(1)過去の遺産分割協議書は有効です。
(2)過去の遺産分割が有効であるため、贈与税がかかります。贈与税の基礎控除110万以下であれば税金は0ですが。

ご質問者さんには気の毒ですが、過去の遺産分割協議書に「上記以外の財産は全て相続人●●●が相続する。」の一文が入っていることがネックとなります。この一文がなければ、新たに判明した財産がある場合、その財産についてのみ遺産分割を行うのですが、過去の遺産分割で既に取得する人が決まっているため、遺産分割協議をやる必要がありません。せいぜい判子代を要求してみるぐらいでしょう。

>私はその現金の存在を知っていれば、遺産分割協議書の内容に同意はできませんでした。
そうであれば、遺産分割協議書に判を押すときに「上記以外の財産は全て相続人●●●が相続する」の文章を削除するよう要求すべきでした。
削除せずに判を押している以上、新たに判明した相続財産を相続人●●●が相続することに同意していることになります。

ただし、新たに判明した多額の現金というのが、遺産の大部分を占めるほどであれば、遺産分割のやり直しを要求できる可能性はあります。
贈与税がかからないようにするには、裁判で遺産分割のやり直しを命ずる判決を得る必要があります。
弁護士さんにご相談されることをお勧めします。
    • good
    • 0

回答するのに必要なため、以下の2点を補足して下さい。



1、新たに判明した現金について
相続人又は親族の誰かが他の相続人にバレないように意図的に隠していたのか?それとも、誰も知らずにいたのが発見されたのか?
これにより(1)の回答が変わります。

2、過去の遺産分割協議書について
この遺産分割協議後新たに判明した財産・債務等がある場合には、その財産債務は相続人×××が相続する、というような内容の文が入っているのか?
(他の親族がすべて相続する内容、とのことなので、入っているのではないかと思われますが・・・)

この回答への補足

1新たに判明した現金について
誰も知らなかった事になっています。
国税局に指摘され始めて発覚したもので、現金は存在していないのですが国税局の指摘を認めるという事で、新たに相続税の修正をしている段階です。しかし、存在していない現金を認めるはずもないので、やはりどこかに隠していると思われます。

2過去の遺産分割協議書について
簡単にまとめますと以下のようになります。
「会社の証券は相続人×××が相続する。
上記以外の財産は全て相続人●●●が相続する。
相続人の●●●は相続人×××に金0000、相続人■■■に金0000の代償分割金を支払うこととする。」

この場合、後から相続するものが出できたら、「上記以外」に該当するというのが、相手側の会計事務所の言い分です。

補足日時:2007/02/06 10:26
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!