遺産分割協議書により相続金を分配し、税も支払い終えました。
しかし、相続後1年経過し、新たに多額の現金の存在が明らかになりました。その現金は分割協議書によれば、他の親族がすべて相続する内容になっています。私はその現金の存在を知っていれば、遺産分割協議書の内容に同意はできませんでした。
(1)この場合、法律的には過去の遺産分割協議書は無効になるのでしょうか?
(2)また、税法上では、遺産分割をやりなおした場合は、さらに贈与税がかかると聞いています。今回のケースでは、どうなのでしょうか?
私は遺産分割をやり直したいと考えています。しかし、他の親族が依頼した会計事務所からは、贈与税になるからやめろとか延滞税が莫大になるので早く修正書にハンを押せと迫られています。
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
補足をしていただきありがとうございます。
補足をふまえたうえでの回答となります。(1)過去の遺産分割協議書は有効です。
(2)過去の遺産分割が有効であるため、贈与税がかかります。贈与税の基礎控除110万以下であれば税金は0ですが。
ご質問者さんには気の毒ですが、過去の遺産分割協議書に「上記以外の財産は全て相続人●●●が相続する。」の一文が入っていることがネックとなります。この一文がなければ、新たに判明した財産がある場合、その財産についてのみ遺産分割を行うのですが、過去の遺産分割で既に取得する人が決まっているため、遺産分割協議をやる必要がありません。せいぜい判子代を要求してみるぐらいでしょう。
>私はその現金の存在を知っていれば、遺産分割協議書の内容に同意はできませんでした。
そうであれば、遺産分割協議書に判を押すときに「上記以外の財産は全て相続人●●●が相続する」の文章を削除するよう要求すべきでした。
削除せずに判を押している以上、新たに判明した相続財産を相続人●●●が相続することに同意していることになります。
ただし、新たに判明した多額の現金というのが、遺産の大部分を占めるほどであれば、遺産分割のやり直しを要求できる可能性はあります。
贈与税がかからないようにするには、裁判で遺産分割のやり直しを命ずる判決を得る必要があります。
弁護士さんにご相談されることをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
回答するのに必要なため、以下の2点を補足して下さい。
1、新たに判明した現金について
相続人又は親族の誰かが他の相続人にバレないように意図的に隠していたのか?それとも、誰も知らずにいたのが発見されたのか?
これにより(1)の回答が変わります。
2、過去の遺産分割協議書について
この遺産分割協議後新たに判明した財産・債務等がある場合には、その財産債務は相続人×××が相続する、というような内容の文が入っているのか?
(他の親族がすべて相続する内容、とのことなので、入っているのではないかと思われますが・・・)
この回答への補足
1新たに判明した現金について
誰も知らなかった事になっています。
国税局に指摘され始めて発覚したもので、現金は存在していないのですが国税局の指摘を認めるという事で、新たに相続税の修正をしている段階です。しかし、存在していない現金を認めるはずもないので、やはりどこかに隠していると思われます。
2過去の遺産分割協議書について
簡単にまとめますと以下のようになります。
「会社の証券は相続人×××が相続する。
上記以外の財産は全て相続人●●●が相続する。
相続人の●●●は相続人×××に金0000、相続人■■■に金0000の代償分割金を支払うこととする。」
この場合、後から相続するものが出できたら、「上記以外」に該当するというのが、相手側の会計事務所の言い分です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 遺留分と税金 6 2022/05/08 00:38
- 相続・譲渡・売却 相続税対策 2 2022/10/14 22:00
- 相続税・贈与税 相続税の申告 9 2023/04/17 20:53
- 相続・贈与 相続処理終了後の新規遺産が判明した場合 3 2022/07/07 03:14
- 相続税・贈与税 相続税の質問です。生命保険の被保険者が受取人を配偶者に指定していた場合は遺産ではなく配偶者の財産? 1 2022/04/20 13:33
- 相続税・贈与税 相続税に関しての質問です。相続人の兄弟が複数いてそのうちの1人が相続放棄した場合、相続放棄が成立した 2 2022/06/29 03:18
- 相続・贈与 遺産分割協議書に実印を押した後、司法書士などに遺産内容調査を実行後、事実とは食い違い、例えば銀行口座 4 2023/02/06 13:45
- 相続・贈与 父の遺産を母の口座に振り込み、そのすべてを子供に分配しても母を代表相続人にすることはできますか? 6 2022/05/27 10:55
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 40年前に増築した床面積追加と相続登記について 1 2022/04/08 13:36
- 相続・譲渡・売却 登記済みの家屋を増改築した家屋が変更登録されてない場合の相続登記申請等について 4 2023/08/26 10:07
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
登記簿上の氏名が旧姓で記載さ...
-
自動車の移転登録 相続放棄し...
-
現住所を知らせることなく遺産...
-
錯誤による遺産分割
-
相続人が一人の遺産相続手続き
-
遺産相続 念書について
-
不動産調査はどのような時に必...
-
三親等とはどこまでの範囲?
-
父が亡くなり、相続の手続きが...
-
兄と遺産協議したくない為、母...
-
空き家の売却について教えてく...
-
通帳など返してくれないのです...
-
資格併存説の追認可分説の問題点
-
割印と契印を押す場所について
-
1億円を相続した場合の相続税は...
-
公証人役場
-
電柱敷地料を母が電力会社から...
-
親の遺産を相続しました、夫に...
-
固定資産税、名義変更
-
40ウン年間生きて来ましたが、...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
遺産相続手続きのお礼(親類に...
-
登記簿上の氏名が旧姓で記載さ...
-
遺産分割証明書、もしくは遺産...
-
白紙で送られてきた遺産分割協議書
-
遺産分割前に相続人の一人が死...
-
相続手続きの印鑑証明について
-
すでに相続手続の終わった預金...
-
遺産分割協議書の作成部数について
-
錯誤による遺産分割
-
遺産分割と被相続人の預金引き...
-
相続人が一人の遺産相続手続き
-
相続による不動産登記の名義変...
-
相続手続きをしてない、凍結さ...
-
相続による所有権移転登記 遺...
-
二号さんの子供(認知済み) ...
-
遺産相続(株、投資信託)
-
遺産分与の為印鑑証明書を送付...
-
自動車相続の際の書類について
-
遺産相続分割協議書オリジナル...
-
公証人役場の認証の効力について
おすすめ情報