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事業所から排出される、ビニール製の廃棄物についてでえすが、今までは産業廃棄物として有償で処理を委託していたのですが、この度、無料で処理(リサイクル)する業者がいましたので、切り替えようかと考えています。
そこで質問なんですが、無料の業者はマニフェストの発行ができないとのことですが、これは問題ないんでしょうか?
又、産業廃棄物の定義に「他人が有償で引き取らない物」とありますが、無料というのは有償と同等扱いになるんでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

無料業者だからではなく、「産業廃棄物処理業の許可」を取っていないからではないでしょうか。


無料は、有償(商品)ではないので、、「産業廃棄物処理業の許可」を取っている業者に出す必要がありますし、マニフェストも必要です。
有償でも商品管理(伝票処理などで)していないと駄目だと思います。
逆に10円でも明細をつけて売れば、財産はその業者に移転するので、責任は免れそうですが。
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