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大阪のホームレス立ち退きの行政代執行について、教えていただきたいのですが、
代執行とは;行政庁が自ら義務者のなすべき行為をし又は第三者にこれをさせ,その費用を義務者から徴収するもの。と辞書にありますが、最近の大阪のホームレス立ち退きに関する行政代執行の場合「義務者」は誰なのでしょうか。つまり、行政のこの行為に対する、費用の支払いは誰が行うのでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんが、お時間のあるときに教えてください。

A 回答 (3件)

 義務者が「物件の所有者であるホームレス」なのは間違い無いと思いますが、


彼らのほとんどは支払能力が無いため、実質上は行政庁が自分の管理費で費用負担
することになると思います。
 
 結局税金から捻出することになるので、納得いきませんねぇ。
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この回答へのお礼

お忙しいところありがとうございます。
やっぱり、税金から捻出するわけですか。
そのときの 「代」執行の「代」が附におちなかったのですが
なんとなく理解できました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/06 15:56

 法律上、工作物等の撤去義務者は、所有者のホームレスです。


 そして、これに要した費用は、ホームレスに請求しますが、仰る通り、支払いは無理かと思います。
 つまり、税金で対応せざるを得ませんが、そもそも公共施設に(公園等)不法占拠された事を黙認していた事による、今回の立ち退き騒ぎかと思います。
 公共施設の管理をシッカリしていれば、無かった出費かと思います。
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この回答へのお礼

お忙しいところありがとうございます。
やっぱり、税金から捻出するわけですか。
そのときの 「代」執行の「代」が附におちなかったのですが
なんとなく理解できました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/06 15:57

当該撤去物件の所持者つまり事前に撤去勧告を出した当該ホームレスです。

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この回答へのお礼

お忙しいところありがとうございます。
やっぱり、ホームレスだったのですね。

お礼日時:2007/02/06 15:53

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